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「親が同乗してるから」仮免許で高速道路は走れるのか? SNS投稿が波紋、弁護士が法的解説

103コメント2026/02/10(火) 00:02

  • 1. 匿名 2026/02/09(月) 11:31:40 

    「親が同乗してるから」仮免許で高速道路は走れるのか? SNS投稿が波紋、弁護士が法的解説 - 弁護士ドットコム
    「親が同乗してるから」仮免許で高速道路は走れるのか? SNS投稿が波紋、弁護士が法的解説 - 弁護士ドットコムwww.bengo4.com

    仮免許を取得したばかりの女性が、自動車の車内写真とともに「家族と一緒に高速道路を運転して旅行した」とSNSに投稿したところ、「仮免で高速は走れないのでは」「違法行為ではないか」といった疑問の声が相次ぎました。 ほかにも「子どもが仮免許とったので、練習がてら買い物に行った」という投稿もみられました。


    ──仮免許のまま高速道路を運転することは、道路交通法上、そもそも認められているのでしょうか。

    結論からいえば、仮免許のまま高速道路を運転することは、原則として、たとえ練習のためであっても法的に認められていません。

    道路交通法87条1項では、普通自動車など運転できる第一種免許または第二種免許を受けないで、練習のため運転しようとする人は、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならないとされています。

    +37

    -4

  • 2. 匿名 2026/02/09(月) 11:33:25 

    逆になんでいけると思った

    +207

    -4

  • 3. 匿名 2026/02/09(月) 11:33:43 

    やめとけ

    +37

    -1

  • 4. 匿名 2026/02/09(月) 11:33:53 

    親もおかしい

    +150

    -0

  • 5. 匿名 2026/02/09(月) 11:34:01  ID:6CmnBsccBA 

    本免ないと公道はあかんでしょ

    +14

    -28

  • 6. 匿名 2026/02/09(月) 11:34:04 

    いやマジアホなん?

    +35

    -1

  • 7. 匿名 2026/02/09(月) 11:34:09 

    本気でそんな質問してるならバカすぎて怖い。

    +78

    -0

  • 8. 匿名 2026/02/09(月) 11:34:49 

    ハロワで70代ぽい爺さんが
    職員の人に免許(普通車以外の)の有無聞かれてるのに
    知人が持ってるとか言ってたの聞こえた

    +53

    -0

  • 9. 匿名 2026/02/09(月) 11:35:00 

    仮免許って仮出所と同じ?

    +1

    -13

  • 10. 匿名 2026/02/09(月) 11:35:02 

    親は横に乗ってるだけやん

    +14

    -1

  • 11. 匿名 2026/02/09(月) 11:35:05 

    >>1
    高速道路や自動車専用道路(バイパス)は禁止だよ

    +13

    -0

  • 12. 匿名 2026/02/09(月) 11:35:22 

    仮免と普通仮免許って違うの?

    +0

    -7

  • 13. 匿名 2026/02/09(月) 11:35:26 

    普通に考えたら怖いだろ?

    +21

    -0

  • 14. 匿名 2026/02/09(月) 11:35:52 

    普通免許持ってる人でも最初は高速怖いのに。

    +39

    -0

  • 15. 匿名 2026/02/09(月) 11:36:07 

    >>5
    「仮免許練習中」の紙をわかりやすい所に貼って、免許所有者が同乗すればOKじゃなかったっけ?
    法律変わったかな?

    +82

    -0

  • 16. 匿名 2026/02/09(月) 11:36:58 

    >>1
    こんなバカ発信者はまず仮免取り消して
    やり直し

    +13

    -0

  • 17. 匿名 2026/02/09(月) 11:37:18 

    >>1
    そんなことも理解できてないなら仮免も取り消せよ。

    +7

    -0

  • 18. 匿名 2026/02/09(月) 11:37:21 

    えー!!仮免の時に横に親乗せて高速で大阪から滋賀に行ったわ…。練習や!って言われて怖かったけど親は大丈夫大丈夫って。駄目やったん知らんかったー。

    +0

    -14

  • 19. 匿名 2026/02/09(月) 11:37:25 

    そんな人が高速走ってると思うと恐ろしい。

    +23

    -0

  • 20. 匿名 2026/02/09(月) 11:37:35 

    >>4
    これでもし貰い事故でもしたら仮免までの努力も水の泡だよね、そもそも生きていたらの話だけど
    子どもの未来のこととか全く考えてない親なんだろうなって思ってしまうわ

    +20

    -1

  • 21. 匿名 2026/02/09(月) 11:37:38 

    >>5
    仮免許でも
    練習なら乗れるんよ
    条件があるけどね

    「親が同乗してるから」仮免許で高速道路は走れるのか? SNS投稿が波紋、弁護士が法的解説

    +23

    -0

  • 22. 匿名 2026/02/09(月) 11:37:46 

    私、免許持ってても高速なんか乗りたくないけど
    仮免で高速乗りたいなんてヒーハー!な人なのかな

    +8

    -0

  • 23. 匿名 2026/02/09(月) 11:38:19 

    >>15
    高速道路や自動車専用道路(バイパス)はダメ

    +37

    -1

  • 24. 匿名 2026/02/09(月) 11:39:25 

    公道での仮免を使って運転するときは助手席に3年以上の免許保有者を乗せて、車の前後に「仮免練習中」の標識を掲示しなければならないけど、仮免中に原則禁止の高速走っちゃうような奴は上記のことすらも守れないだろうね。
    すべてが違反

    +4

    -0

  • 25. 匿名 2026/02/09(月) 11:39:55 

    友人から聞いた、友人の知人の話だけど
    AT限定しか持ってないのにMT車で運転してたんだって

    +1

    -0

  • 26. 匿名 2026/02/09(月) 11:40:15 

    >>12
    私も同じ疑問浮かんだけど、記事の文の続き読むとわかるかも。切り取り方大事だよね。

    >道路交通法87条1項では、普通自動車など運転できる第一種免許または第二種免許を受けないで、練習のため運転しようとする人は、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならないとされています。

    そのため「練習のため」であれば、仮免許で高速道路を運転することも可能ではないか、という誤解が生じるかもしれません。

    しかし、運転免許試験を受けるためには、仮免許を受けたうえで、過去3カ月以内に5日以上、「内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない」とされています(道路交通法96条の2)。

    そして、これを受けて、道路交通法施行規則21条の17では、運転の練習について「高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において…(中略)…行う練習とする」としています。

    つまり、仮免許のまま高速道路を運転することはできません。なお、指定自動車教習所での高速教習は、例外的に認められています。

    +3

    -0

  • 27. 匿名 2026/02/09(月) 11:41:20 

    自爆テロじゃん

    +2

    -0

  • 28. 匿名 2026/02/09(月) 11:42:16 

    >>5
    はっ!?
    免許持ってないのね

    +13

    -0

  • 29. 匿名 2026/02/09(月) 11:42:37 

    仮免許にも書いてるし、うちも仮免許中の練習で車乗る前にちゃんと調べたよ。お手持ちの携帯でなぜ調べないのか謎。

    +1

    -1

  • 30. 匿名 2026/02/09(月) 11:43:03 

    >>5
    知らない事は言わない方がいいよ

    +10

    -0

  • 31. 匿名 2026/02/09(月) 11:43:17 

    仮免で練習って必要ある?
    した事なくても免許取れるかと・・
    普通車の話だよね?

    +2

    -0

  • 32. 匿名 2026/02/09(月) 11:43:48 

    >>21
    任意保険のところ本当それだよね…何かあったら怖すぎる。

    +8

    -0

  • 33. 匿名 2026/02/09(月) 11:43:56 

    >>4
    みいちゃん的な?

    +6

    -0

  • 34. 匿名 2026/02/09(月) 11:45:31 

    いろいろ、恐ろしい

    +1

    -0

  • 35. 匿名 2026/02/09(月) 11:45:54 

    免許持ってない間は教習所に全責任を負わせるほうがいいのに皆結構簡単に練習しちゃうのね

    +0

    -0

  • 36. 匿名 2026/02/09(月) 11:51:24 

    仮免で高速とか勇気ありすぎ

    +4

    -0

  • 37. 匿名 2026/02/09(月) 11:51:43 

    >>15
    やっていいのは仮免許証を発行した後だよ。試験をパスしたので仮免状態という自認ステータスではなく紙を発行してもらって携帯。
    さらに路上練習申告書に練習日と同乗者の氏名と免許番号を記載の上提出。
    全部各県の警察ホームページに書いてるし提出書類もダウンロード出来る。

    +24

    -0

  • 38. 匿名 2026/02/09(月) 11:52:10 

    >>1
    ちょくちょく仮免で公道走ってる人SNSで見かけるけど仮免も免許携帯しないとダメだよね?私は公道走られたら困るからって教習所に返還がマストだったんだけど場所によって違うのかな

    +2

    -0

  • 39. 匿名 2026/02/09(月) 11:53:24 

    >>9
    会社とかの給料前借りと一緒だよ

    +0

    -1

  • 40. 匿名 2026/02/09(月) 11:53:56 

    >>15
    私のときもそうだったよ
    あと、高速教習があったから
    「仮免許練習中」の紙貼って運転免許持ってる人が
    隣に乗っていれば高速もOKなんじゃないかな?
    でないと、高速教習も違反になっちゃう
    ただ、紙貼らずに公道運転するのは違反だよね

    +4

    -16

  • 41. 匿名 2026/02/09(月) 11:55:14 

    >>1
    自動車学校の授業の一環で仮免とったら高速いくよね?それは教官がいるから良いのね?あれ若い男女がパーキングエリアでご飯食べたりして楽しかった

    +2

    -1

  • 42. 匿名 2026/02/09(月) 11:58:04 

    >>26
    ありがとう!納得しました

    +3

    -0

  • 43. 匿名 2026/02/09(月) 11:59:28 

    >>9
    字は同じだし多分同じ事じゃない

    +0

    -1

  • 44. 匿名 2026/02/09(月) 12:04:54 

    馬鹿な親からは馬鹿な子供産まれるんだな

    +0

    -0

  • 45. 匿名 2026/02/09(月) 12:07:34 

    >>1
    教習で高速乗るから勘違いしちゃうのかな~

    +3

    -0

  • 46. 匿名 2026/02/09(月) 12:11:00 

    >>7
    うん
    免許取らないでほしい
    危なすぎるよ

    +1

    -0

  • 47. 匿名 2026/02/09(月) 12:17:44 

    教習所の第二段階と同じ感じでいるのかな?
    でも教習車は助手席側にブレーキついているから安全性が全く違うよね

    +0

    -0

  • 48. 匿名 2026/02/09(月) 12:19:10 

    >>1
    高速はダメだけど、免許持ちが何年か以上の人が同乗してたら普通の道路は運転できるんじゃなかった?
    古い法律かな?

    +4

    -1

  • 49. 匿名 2026/02/09(月) 12:21:12 

    法的にアウトだろうけど高速なら基本はアクセルだけ踏んでハンドルは手を添えるだけでいいから運転下手くそでもどこまででも行ける

    私も今月末に横浜から長崎までレンタカーで
    行くけど8トン限定中型免許の時代に車の免許をとって高速は1度も運転してない一般道も縦列と車庫入れが免許とってからできないことに気がついてから運転してない
    車の免許とってから道路運転したのは3回しかないけど高速道路なら縦列も車庫入れも出来なくてもいけるし

    +0

    -4

  • 50. 匿名 2026/02/09(月) 12:21:23 

    免許取る前から違反やったのか。仮免取り消しだな

    +0

    -0

  • 51. 匿名 2026/02/09(月) 12:23:02 

    >>40
    高速道路や自動車専用道路(バイパス)は駄目です

    +6

    -1

  • 52. 匿名 2026/02/09(月) 12:30:49 

    >>48
    調べたら今も同じみたい。ただし高速道路、自動車専用道路、交通の頻繁な場所は不可。 とあった。

    +4

    -0

  • 53. 匿名 2026/02/09(月) 12:31:24 

    なんで仮って書いてあるか、本試験があるか知らないの怖い。

    +0

    -0

  • 54. 匿名 2026/02/09(月) 12:34:51 

    隣に警察が乗ってればOKみたいな聞いたことあるんだけどそれはいいのかな
    芸能人がそうしてたって何かで話してた

    +1

    -5

  • 55. 匿名 2026/02/09(月) 12:35:33 

    >>53
    仮免許でも
    条件が揃えば運転出来ます
    高速道路や自動車専用道路(バイパス)や交通量が多い道路は駄目です

    +0

    -0

  • 56. 匿名 2026/02/09(月) 12:35:56 

    >>38
    珍しいパターンだけど教習所に通わずに免許センターで一発試験の人もいる

    +2

    -0

  • 57. 匿名 2026/02/09(月) 12:37:06 

    認められても、怖くて乗りたくない!

    +0

    -0

  • 58. 匿名 2026/02/09(月) 12:38:11 

    >>54
    高速道路は仮免許で隣に免許取得3年以上の者が乗っていても駄目です
    自動車学校の高速道路教習は別

    +3

    -0

  • 59. 匿名 2026/02/09(月) 12:50:55 

    >>3
    もうすでに行ってる

    +0

    -0

  • 60. 匿名 2026/02/09(月) 12:53:39 

    >>48
    路上練習方法

    仮運転免許証は、練習以外の目的で運転した場合は、無免許運転になります。
    資格のある指導者を同乗させないで運転した場合は、違反になります。
    資格のある指導者とは、練習車両を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び21歳に満たない者を除く)
    練習するときは、車両の前後(地上0.4メートル以上、1.2メートル以下の見やすい位置)に標識を付けないで運転すると違反になります。(下記『練習のための標識』を参照)
    高速道路・自動車専用道路及び交通の頻繁な道路では、練習を行うことができません。
    路上練習中は、仮運転免許証を必ず携帯してください。
    資格のある指導者を同乗させないで練習する等の交通違反を行った場合や、交通事故を起こした場合には、仮運転免許証は取消処分になることがあります。
    大型試験を受験するかたは大型車で、中型試験を受験するかたは中型車で、準中型試験を受験するかたは準中型車で運転の練習をしないと受験ができません。
    大型二種試験を受験するかたは乗車定員30人以上のバス型自動車で、中型二種試験を受験するかたは乗車定員11人以上30人未満のバス型自動車で練習しなければ受験することができません。
    路上練習を実施した時は、『路上練習申告書』に記載してください。
    練習のための標識

    +3

    -0

  • 61. 匿名 2026/02/09(月) 12:56:44 

    >>11
    >>51
    但し、教習所(の講習)は除くだよね?
    じゃないと教習所の高速教習は違反になっちゃうよ

    +3

    -3

  • 62. 匿名 2026/02/09(月) 13:03:57 

    >>1
    高速教習があるからいけると思ったのかな

    +1

    -0

  • 63. 匿名 2026/02/09(月) 13:05:24 

    >>61
    そりゃそうでしょ
    あくまでも自宅の自家用車での練習の事を書いてます

    +9

    -0

  • 64. 匿名 2026/02/09(月) 13:06:01 

    >>61
    なぜ教習所に勤める公安実施の国家資格を取得した指導資格を持つ教官と免許を取得しただけの一般人が同じだと思えるの?

    +8

    -2

  • 65. 匿名 2026/02/09(月) 13:11:29 

    >>1
    回答が分かりづらい

    +0

    -0

  • 66. 匿名 2026/02/09(月) 13:13:33 

    ゆとり世代の馬🦌が親になって常識も分からなくなってるんだね

    +1

    -0

  • 67. 匿名 2026/02/09(月) 13:13:53 

    >>40
    私もそうして高速の練習したよ。
    ダメなんて聞いたことない。

    +2

    -8

  • 68. 匿名 2026/02/09(月) 13:16:32 

    >>61
    そうだよね
    それなら教習所でも高速乗れないじゃん
    法律矛盾してるよ

    +2

    -6

  • 69. 匿名 2026/02/09(月) 13:17:12 

    >>23
    自動車専用道路とバイパスは意味が違うよ

    +1

    -0

  • 70. 匿名 2026/02/09(月) 13:17:16 

    >>67
    え?高速はダメじゃない?

    +3

    -0

  • 71. 匿名 2026/02/09(月) 13:17:38 

    >>64
    国家資格であろうとなかろうと同じでしょ!
    不公平じゃん!

    +0

    -8

  • 72. 匿名 2026/02/09(月) 13:18:07 

    >>70
    いいんだよ

    +1

    -7

  • 73. 匿名 2026/02/09(月) 13:22:40 

    >>71
    何を言ってるんだ

    +7

    -1

  • 74. 匿名 2026/02/09(月) 13:24:15 

    >>72
    自動車学校ならいいんだよ
    一般の免許取得3年以上の者が隣に乗るのは
    高速道路では駄目

    +6

    -1

  • 75. 匿名 2026/02/09(月) 13:27:02 

    >>70
    自動車学校の教習ならいいんだよ
    あくまでも自家用車で一般の免許取得3年以上の者が隣に乗っての練習は高速道路は駄目
    仮免許練習中のを着けても高速道路は駄目

    +6

    -1

  • 76. 匿名 2026/02/09(月) 13:40:55 

    >>20
    免許とってすぐに高速で事故って、免許取り消しになった子がいた。やめた方がいい

    +1

    -0

  • 77. 匿名 2026/02/09(月) 13:51:18 

    >>54
    路上運転時の同乗者の条件を満たした人がたまたま警察官だっただけで禁止行為許容の理由にはならないと思うよ。警察官は法の範囲内の権力行使しかできない。
    高速は単位取得のための教習でのみOK。それ以外はたとえ資格持ちの指導員が同乗していても教習ではなくプライベートなので仮免保有者は無免許運転扱いで厳罰。
    高速ではなく一般道ではない?

    +0

    -0

  • 78. 匿名 2026/02/09(月) 13:51:28 

    流石に高速は仮免の段階でないわ
    免許取ってからだと思う

    +0

    -1

  • 79. 匿名 2026/02/09(月) 13:57:04 

    >>2
    去年これと全く同じことしてる家族がSNSで炎上してたよね。 家族旅行を仮免の子が運転してるやつ。 家族の誰1人としてあれ?って思わないんだ。って思った

    +7

    -0

  • 80. 匿名 2026/02/09(月) 14:02:00 

    >>15
    私の時もそうだったと思う
    皆んな仮免で練習してた記憶ある
    今法律変わったのかも

    +0

    -1

  • 81. 匿名 2026/02/09(月) 14:08:33 

    >>67
    私も、その方法で高速に乗った記憶があるんだよね。
    約35年前の話しだから、その時はOKだったのか、その時からダメだったのか…

    +0

    -0

  • 82. 匿名 2026/02/09(月) 14:26:53 

    >>80
    高速道路は駄目

    +3

    -0

  • 83. 匿名 2026/02/09(月) 14:28:55 

    >>80
    それは
    自動車学校で?
    親とか乗せて?
    どちらですか

    +1

    -0

  • 84. 匿名 2026/02/09(月) 14:51:33 

    >>75
    ご丁寧にありがとう
    元コメが教習所でなくて、親とかに乗ってもらって練習してた的なかんじに読めちゃったんだよね

    +0

    -1

  • 85. 匿名 2026/02/09(月) 14:54:51 

    >>71
    さすがに色々疑うコメントすぎて…
    学校の先生も、医者も弁護士もその辺のおっちゃんおばちゃんがやってると思ってるのかな?

    +2

    -0

  • 86. 匿名 2026/02/09(月) 15:12:00 

    >>40
    親とかを乗せて練習と
    自動車学校の教習は違う
    仮免許で高速道路は自動車学校のみ

    自動車学校行かずに一発免許の人は高速道路は本免取得後じゃないと駄目です

    +9

    -0

  • 87. 匿名 2026/02/09(月) 15:17:47 

    >>72
    >>60見てね

    +0

    -0

  • 88. 匿名 2026/02/09(月) 15:26:09 

    >>67
    >>60見てね

    +0

    -0

  • 89. 匿名 2026/02/09(月) 15:41:43 

    >>5
    それなら路上教習出来なくなっちゃうよ…

    +2

    -1

  • 90. 匿名 2026/02/09(月) 15:56:26 

    >>1の記事の中に答えも書いてあるのに見てないのかな?

    +1

    -0

  • 91. 匿名 2026/02/09(月) 16:12:17 

    >>5
    仮免持ってないと、本免の路上試験受けられないじゃん。

    +1

    -0

  • 92. 匿名 2026/02/09(月) 16:44:32 

    このトピってサクラが大勢いるのかな???

    +0

    -0

  • 93. 匿名 2026/02/09(月) 17:23:01 

    >>92

    例えばどなたがですか

    +0

    -0

  • 94. 匿名 2026/02/09(月) 18:33:55 

    >>93
    貴女

    +1

    -1

  • 95. 匿名 2026/02/09(月) 19:19:47 

    >>81
    調べたら高速教習が必須になったのが1994年でそれ以前は任意だったので、35年前はオプション料金払って高速教習受ける人やわざわざ仮免で高速走る練習する人自体珍しくて法整備されていなかったのかもね

    +0

    -0

  • 96. 匿名 2026/02/09(月) 20:23:35 

    >>23
    逆に歩行者や自転車がいない方が安全なのにね

    +2

    -2

  • 97. 匿名 2026/02/09(月) 20:29:44 

    >>40
    高速教習って教官を隣に乗せて教習車で走ったんじゃないの?
    教習車は普通車とは違って助手席にもブレーキついてるし、教官も資格を持ってる。
    仮免取って普通車で隣に普通の免許しか持ってない人を乗せるのとは違うよ

    +5

    -0

  • 98. 匿名 2026/02/09(月) 20:34:51 

    >>95
    AIによると65年前からみたいだね。
    自分が免許取った時には教習所から高速道路までの距離がありすぎた為か高速道路での教習は無かった、話には聞いていたけどね。

    道路交通法施行規則第21条の17(仮運転免許を受けている者の路上練習に関する場所等の制限)の根拠となる道路交通法施行規則は、昭和35年(1960年)12月3日総理府令第60号として制定され、同法に基づいて仮免許による路上練習の場所(高速道路や混雑する道路の禁止など)や要件が定められました。
    その後、この施行規則は度重なる改正を行っていますが、基本的な「路上練習において走行してはならない場所」の考え方は、日本の自動車運転教育制度(指定自動車教習所制度)の根幹として長期にわたって維持されています。
    道路交通法施行規則21条の17の主な内容
    仮免許所持者が路上練習をする際に遵守すべき事項(場所の規制)は以下の通りです。
    禁止場所: 高速自動車国道、自動車専用道路、および著しく混雑した道路。
    例外: 指定自動車教習所の指導員が同乗する高速教習など。
    必須要件:
    車両の前後に「仮免許練習中」のプレートを表示。
    助手席に指導者(指導員、3年以上第一種免許保有者、または第二種免許保有者)が同乗。

    +0

    -0

  • 99. 匿名 2026/02/09(月) 20:42:41 

    記事の中で下記の様に解説してるのに何でこうなるの?

    ●練習のためでも「仮免許で高速運転」はダメ

    ──仮免許のまま高速道路を運転することは、道路交通法上、そもそも認められているのでしょうか。

    結論からいえば、仮免許のまま高速道路を運転することは、原則として、たとえ練習のためであっても法的に認められていません。

    道路交通法87条1項では、普通自動車など運転できる第一種免許または第二種免許を受けないで、練習のため運転しようとする人は、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならないとされています。

    そのため「練習のため」であれば、仮免許で高速道路を運転することも可能ではないか、という誤解が生じるかもしれません。

    しかし、運転免許試験を受けるためには、仮免許を受けたうえで、過去3カ月以内に5日以上、「内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない」とされています(道路交通法96条の2)。

    そして、これを受けて、道路交通法施行規則21条の17では、運転の練習について「高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において…(中略)…行う練習とする」としています。

    つまり、仮免許のまま高速道路を運転することはできません。なお、指定自動車教習所での高速教習は、例外的に認められています。

    +0

    -0

  • 100. 匿名 2026/02/09(月) 21:46:07 

    >>1
    仮免持ってて、親が教官で高速教えられて、車に表示させてるならOK

    +0

    -1

  • 101. 匿名 2026/02/10(火) 00:00:33 

    あーこれ
    軽自動車だから軽油淹れちゃった人と全く同じレベルの思考力だね

    +1

    -0

  • 102. 匿名 2026/02/10(火) 00:01:04 

    >>100
    駄目だよ

    +1

    -0

  • 103. 匿名 2026/02/10(火) 00:02:45 

    >>96
    それは無理筋
    高速道路は事故ったらおおごとでしょ

    +1

    -1

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