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遺言トラブル

93コメント2026/01/25(日) 21:34

  • 1. 匿名 2026/01/24(土) 16:53:20 

    主はいま90歳の祖母のお世話をしています。
    というのも私の母の死後、祖母の実子のおじ・おばは私に全てを押し付けて何もせず、母と一緒にお世話をしていた私が跡を継いだ形です。

    ありがたいことに祖母が遺言を書きたいと言ってくれました。
    行政書士の立ち会いのもと、全財産(3000万と家)を私に譲りたいそうです。

    ただ、どう考えてもお金に汚いおじ・おばが怒ると思います。
    おばさんは母が亡くなったときも遺産が貰えないか聞いてきたくらいなので...
    祖母は黙って作ってしまえばいいと言い、行政書士もご本人がいれば作成できるといいますが大丈夫でしょうか。おじ・おばが怒ることと、遺留分の主張をするのは織り込み済ですが、まだ他にも起きそうで不安です。

    +66

    -6

  • 2. 匿名 2026/01/24(土) 16:54:21 

    遺言書は絶対でしょ

    +140

    -8

  • 3. 匿名 2026/01/24(土) 16:54:52 

    全財産は無理でしょー気持ちは分かるけど

    +7

    -22

  • 4. 匿名 2026/01/24(土) 16:54:53 

    おじおばが勘づく前にさっさと準備したほうがよいのでは
    揉めるのは覚悟してるけど渡す気はないんでしょ?

    +164

    -2

  • 5. 匿名 2026/01/24(土) 16:55:04 

    一刻も早く作るのが良さそうな気がします

    +78

    -1

  • 6. 匿名 2026/01/24(土) 16:55:22 

    公正証書をつくる。以上。

    +108

    -1

  • 7. 匿名 2026/01/24(土) 16:55:44 

    遺留分は取られるだろうけど遺志を残しとくのは大事だと思う

    +125

    -0

  • 8. 匿名 2026/01/24(土) 16:57:52 

    >>1
    現金が300万だと、遺留分を主張されたら不動産相応の現金を用意しなきゃいけないから面倒だよ
    不動産は先に主に名義変更できないの?

    +5

    -11

  • 9. 匿名 2026/01/24(土) 16:58:34 

    生前贈与にしよう

    +32

    -4

  • 10. 匿名 2026/01/24(土) 16:58:39 

    とにかく遺言書を書いてもらいなよ。行政書士が立ち会ってる正式な遺言書なら大丈夫。
    実際におじおばが怒るかなーどうしようどうすればーっていうのは、実際に祖母が亡くなって遺言書を開いた時のそのタイミングの状況になってからまた悩めばいいこと
    ぶっちゃけ人が亡くなる直前~葬式後ってすっごく親族の関係ぐちゃぐちゃになるから。人の本性があらわになると言うか。その時に貴方の行動や心境だってどう心変わりしてるか分からない。
    だからここで悩むのは無駄。必要になってから悩めばいい。借金のマイナスじゃなくてプラスになる相続なんだから、今は焦らないで良いよ

    +59

    -1

  • 11. 匿名 2026/01/24(土) 16:59:58 

    行政書士さんの元できちんと書面を書いたのなら、法務局に遺言書を預けては?
    改ざんされる恐れもないし安心だと思う。
    ただ、遺言書があるとはいえ、おじとおばが裁判沙汰にしたらどうなるか?
    問題はそこだよねー

    +44

    -0

  • 12. 匿名 2026/01/24(土) 17:00:01 

    >>3

    遺留分は減額されるかなと私も思う

    遺留分を考慮されたうえで正式な遺言状が作成されていくならば、親族が後で色々言ってきたとしても主さんに有利な配分になっていくと思う
    そういう意味では、弁護士に作成してもらう方がより効果的かなと思う

    +51

    -1

  • 13. 匿名 2026/01/24(土) 17:00:03 

    遺言書保管所におばあさん書いたの出せばいいよ
    ボケてないなら問題ない
    書いて予約して提出につれてってあげなよ

    +3

    -1

  • 14. 匿名 2026/01/24(土) 17:01:14 

    >>9
    通帳残高の減り方が異常だった場合は、後日突っ込まれて紛争のネタの一つになるかもと思う

    +3

    -3

  • 15. 匿名 2026/01/24(土) 17:01:15 

    おばさんは母が亡くなった時も遺産をもらえないか聞いてきたって、がめつすぎだろ怖い

    +56

    -0

  • 16. 匿名 2026/01/24(土) 17:02:02 

    >>8
    不動産は本当早めに名義変更した方がいい!!ってか、おじとおばがサインしてくれるのか、それが問題だよね?

    +8

    -1

  • 17. 匿名 2026/01/24(土) 17:03:35 

    >>1
    お金に汚いおじおばなら遺言書がない方が揉めそう

    +25

    -0

  • 18. 匿名 2026/01/24(土) 17:05:23 

    相続でトラブル経験したからアドバイスしたくてこのトピ開いたけどトラウマになってるみたいで動悸がして無理だわ

    +18

    -0

  • 19. 匿名 2026/01/24(土) 17:06:31 

    >>15
    主さん母の遺産はおばさんに相続権が無いのにそれを言ってきたならば、主さんは予め対策を講じないと相当揉めそうと思った

    ただ、お祖母さん個人の財産はおばさんにも相続権はあるからゼロには出来ないわな

    +39

    -0

  • 20. 匿名 2026/01/24(土) 17:10:21 

    実の子の遺留分てどれくらいなん

    +0

    -0

  • 21. 匿名 2026/01/24(土) 17:11:24 

    遺言書を作成するときは、遺留分の範囲で叔父叔母にも相続させる旨書いた方がいいよ。
    全財産にしてしまったら、無駄に調停や裁判になってしまうからね。

    あと、おばあさまの認知機能についてイチャモンつけられないために、公正証書にした方がベター。
    公証人が口述で意思確認するから、もし裁判になっても有利。

    +51

    -0

  • 22. 匿名 2026/01/24(土) 17:12:28 

    早く名義変更すればと言うけれど、その時に相続人全員の同意がいるから、勝手にはできない

    +1

    -3

  • 23. 匿名 2026/01/24(土) 17:14:57 

    >>1
    おばあちゃんがそう言ってくれてるんだから淡々と進めたらいいよ。
    どうせ遺留分請求はしてくるとは思うけど。
    立ち会ってくれる行政書士にもそういう事になり得るって話はもちろんしておいて、その過程を動画に撮っておいたら?
    おばあちゃんが望んでしたことだという証として。
    それでもなんだかんだ言ってくるとは思うけどね、できる限りのことをしておこう。

    +25

    -1

  • 24. 匿名 2026/01/24(土) 17:15:39 

    >>1
    お金に汚い人がいるからこそきちんと遺言書を作った方がいい。遺留分は仕方ないから諦めるとして、通帳やキャッシュカードは渡したらダメだよ。

    +17

    -3

  • 25. 匿名 2026/01/24(土) 17:16:24 

    遺留分の主張はしょうがない
    それ以外を主張してきても正式な遺言書があれば大丈夫でしょ

    +8

    -0

  • 26. 匿名 2026/01/24(土) 17:17:00 

    >>20
    遺留分は半分
    相続人子供のみ3人だと
    3分の1→遺留分は6分の1

    +3

    -1

  • 27. 匿名 2026/01/24(土) 17:17:24 

    家がいくらかわかんないけど
    遺留分で現金3000万円とられちゃわない?

    +1

    -0

  • 28. 匿名 2026/01/24(土) 17:18:50 

    >>26
    3兄弟で主の母は亡くなってるけと
    3等分3人でいいの?

    +2

    -0

  • 29. 匿名 2026/01/24(土) 17:20:00 

    できれば公正証書遺言を作成時に、おばあさまの認知機能問題無しと言う診断書を医師に買いてもらう。
    公正証書遺言でも認知症を疑って裁判になってる事例あり。

    +7

    -0

  • 30. 匿名 2026/01/24(土) 17:23:20 

    相手からしたら全遺産独り占めは欲深いと思われる

    介護分を計算してそれ以外は子に平等しない親は憎まれるよ

    +6

    -1

  • 31. 匿名 2026/01/24(土) 17:25:19 

    >>30
    介護にかかった費用の証明として日頃からレシート類の保存は大切と思う
    出資元がお祖母さんでも主さんでも

    +17

    -0

  • 32. 匿名 2026/01/24(土) 17:27:50 

    >>27
    現金は主で家は子2人がいいと思うわ
    (共同名義にしてから家売る手続き面倒だし)

    +8

    -0

  • 33. 匿名 2026/01/24(土) 17:27:56 

    義母は遺言も残さず、エンディングノートも拒否しまくった末に亡くなった
    おかげで子である夫が大変だった

    +4

    -0

  • 34. 匿名 2026/01/24(土) 17:27:57 

    一応言っておく!
    あんまり祖母の言う事を鵜呑みにしないほうがいいよ!
    その年代の高齢の人間って嫌われるのが不安なのか、八方美人。いろんな人に良い顔してテキトーなこと言ったりするからね。「私が頼りにしてるのはあなただけよ。あなたが一番よ」ってな風に。叔父叔母にも良い顔して「いずれあなたに財産を渡すからね。安心してね」とか言ってるかもしれないよ。
    遺言書だって死ぬ直前でまた書き換えられるかもしれない。日付が新しい方が有効だからね。自筆遺言書なんて必要項目が埋まってれば、行政書士とか弁護士とかいなくたって自分ひとりで簡単に作って書き換えられるんだからね。
    今から作られる予定のその遺言書もアテにしない方が良い。もしも遺産が貰えたらラッキーくらいに、信じないで話半分で考えておいた方が良いよ。

    +28

    -0

  • 35. 匿名 2026/01/24(土) 17:29:28 

    遺言トラブル

    +3

    -1

  • 36. 匿名 2026/01/24(土) 17:30:30 

    遺言トラブル

    +0

    -0

  • 37. 匿名 2026/01/24(土) 17:32:07 

    >>1
    AIなどで予習して行政書士さんと早く動いてね
    介護で苦労した分報われますように

    +2

    -0

  • 38. 匿名 2026/01/24(土) 17:34:47 

    祖母名義の家に同居されてるのですか?

    +4

    -0

  • 39. 匿名 2026/01/24(土) 17:36:49 

    >>1
    金融資産を生命保険にして死亡時3000万あなたを受取人にする方法もあるよ?ただし保険は一括で金利は付かないよ、でもそれだと相続にならないから3000万は確実にあなたに行く。残りの家をあなたとおじおばで相続するけれどそれは遺留分を計算して、ほとんどをあなたって形にするのが一番確実にあなたに多く残る、こういう遺言書を作成するという方法は専門家に任せるしかないけど

    +4

    -3

  • 40. 匿名 2026/01/24(土) 17:38:25 

    >>1
    今日もどこかで、死んだ親のスネをかじり、骨肉の争いが~

    +0

    -1

  • 41. 匿名 2026/01/24(土) 17:38:48 

    >>39
    それだと贈与税かからない?

    +3

    -2

  • 42. 匿名 2026/01/24(土) 17:39:27 

    >>1
    もちろん専門家に聞いて欲しいんだけど、あなたは早急におばあ様の養子になることをお勧めする。
    おじ・おばとあなたの亡きお母様の三人兄弟だった場合、養子になったあなたを含めて相続人が4人いるということになります。
    おばあ様の配偶者が既にいらっしゃらず、相続人が4人だけの場合、そしてあなたにご兄弟がいらっしゃらない場合、あなたはお母様の相続分も代襲相続する。つまりおばあ様の子として相続する分とお母様の子供として代襲相続する相続分を合わせると全体の2分の1を相続できることになると思う。

    +8

    -7

  • 43. 匿名 2026/01/24(土) 17:39:42 

    相続に強い弁護士に相談したほうが良いと思う。
    争われても勝てる形を弁護士に作ってもらって遺言書を作成しておくのが一番だよ

    +3

    -1

  • 44. 匿名 2026/01/24(土) 17:46:05 

    遺留分考慮した遺言書の方がいいと思う
    独り占めしたら遺留分現金で渡すことになるよ

    +6

    -0

  • 45. 匿名 2026/01/24(土) 17:49:51 

    >>1
    令和だもん、
    そろそろ苦労した人が報われて良いじゃん
    お祖母様が時代の幕開けだよ

    美しい孫よ、強く生きなさい

    +7

    -1

  • 46. 匿名 2026/01/24(土) 17:59:49 

    怒っても知らない
    書いてもらうの一択。
    祖母の意思だとわかる動画や音声も残しておいたら?

    +1

    -0

  • 47. 匿名 2026/01/24(土) 18:00:36 

    >>34
    同意
    遺産騒動の何割かは、亡くなった人が生前相手によって言葉を変えて言ってきたことで矛盾が生じてトラブル化した感じかなと思う

    それとは別に、介護中の主さんの権利は保証される方向で法的に手落ちがないように事を進めても良いような気もするよ
    自筆の遺言状があっても不備があるとその効力を失うこともあるよ

    +6

    -0

  • 48. 匿名 2026/01/24(土) 18:00:41 

    >>28
    ええんやで
    その子供がそのままひきつぐから

    +5

    -0

  • 49. 匿名 2026/01/24(土) 18:04:09 

    >>4
    どうせおじとおばに渡す気もないのにがるちゃんで相談の意味がわからない。公証人役場にいけばいいだけの話

    +7

    -0

  • 50. 匿名 2026/01/24(土) 18:05:15 

    >>42
    私の叔母がそれしててドン引きした
    そこまでしてお金欲しいんだって感じ

    +7

    -3

  • 51. 匿名 2026/01/24(土) 18:06:07 

    >>34
    うちの祖母は貴金属持ちだったんだけど、1番でかいダイヤの指輪をことあるごとに私にあげると言ってたけど、結局亡くなる前に渡したのは長女の娘だった。本当に当てにしない方がいいw

    +18

    -1

  • 52. 匿名 2026/01/24(土) 18:10:05 

    >>8
    3000万

    +5

    -0

  • 53. 匿名 2026/01/24(土) 18:10:41 

    >>1
    行政書士はもちろん公証人に作成をお願いするんだよね?

    +3

    -1

  • 54. 匿名 2026/01/24(土) 18:14:02 

    >>50
    うちもいたわ
    親族が高齢で判断力ない独身の叔父の養子縁組して一年後他界で叔父の遺産独り占めしてた

    強欲で呆れて疎遠にしてる

    +7

    -0

  • 55. 匿名 2026/01/24(土) 18:14:27 

    >>51
    それは酷いね!人をさんざん期待させておいて…!!なんだかなああ

    +12

    -0

  • 56. 匿名 2026/01/24(土) 18:14:35 

    >>50
    日本人ってさ、お金の対策に対して一緒くたにがめついとか思う人多すぎるよね。主さんの場合はそのくらいのことして祖母の意向もあるんだし、経緯からみても全然そんなことない。

    +6

    -3

  • 57. 匿名 2026/01/24(土) 18:23:46 

    >>56

    主さんは元々お母様?の分の代襲相続の権利があるので、仮にお祖母様と養子縁組しても従来通りの遺産配分になるのではと思う
    一方、もしも主さんにご兄弟がいる場合は別口で揉めそうな気もするけど

    +4

    -0

  • 58. 匿名 2026/01/24(土) 18:40:19 

    先に言っておいて文句言うならお世話を分担するなら取り分ありにするとか

    +2

    -0

  • 59. 匿名 2026/01/24(土) 18:41:52 

    >>51
    うちは祖母が亡くなった直後に親戚が金目のもの全部持ち出したので指輪貰えなかった。断らずに生きてるうちに受け取ればよかった

    +6

    -0

  • 60. 匿名 2026/01/24(土) 18:46:07 

    >>1
    行政書士の立ち会いってどういう意味だろう?
    遺留分をふまえた公正証書遺言にして、弁護士を遺言執行者にすれば、おじおばが怒っても戦う相手は遺言執行者だから、主は財産を受けとるだけですむと思うわ

    +3

    -2

  • 61. 匿名 2026/01/24(土) 18:49:33 

    >>1
    遺留分相当の生命保険に加入してもらいましょう

    +1

    -3

  • 62. 匿名 2026/01/24(土) 18:50:25 

    二割加算も忘れずに

    +0

    -0

  • 63. 匿名 2026/01/24(土) 18:51:39 

    >>6
    公証役場へ行けるうちに作成

    +4

    -0

  • 64. 匿名 2026/01/24(土) 18:54:00 

    >>1
    黙ってやるのはお勧めしない
    というかうちがそれして大揉めしたから…
    ほぼ必ず後から法廷闘争になります
    近所ではお金に汚いと恥をかいたし自分だけ得しようとして
    逆に損したし信用も失ったから…
    黙ってしても後から調べられたら全部バレるよ

    +6

    -0

  • 65. 匿名 2026/01/24(土) 19:07:22 

    >>48
    全財産を主にってなってるから
    遺留分は1/6をおじ、1/6をおばにあげて
    残りは全部主でいいのかな?

    +0

    -0

  • 66. 匿名 2026/01/24(土) 19:10:26 

    >>65
    横。法定相続分からの遺留分の請求だと、そうなるね。
    遺留分を請求されたら全体の2/3はトピ主のものに。1/6をおじ。1/6をおば。の配分になる

    +1

    -0

  • 67. 匿名 2026/01/24(土) 19:39:37 

    >>8
    贈与になって、贈与税が必要。
    法定相続人じゃないから相続時精算課税制度は使えない。

    +2

    -0

  • 68. 匿名 2026/01/24(土) 19:40:58 

    >>61
    換金が早いからね。納税資金と遺留分対策。

    +0

    -1

  • 69. 匿名 2026/01/24(土) 19:44:00 

    >>1
    早くした方がいいのでは?祖母も歳なのでいつ認知症になるか、いつ亡くなるのかわからないよ。おじ、おばにとられたらお母さんも悔しいのでは?貴女も貴女のお母さんもお金じゃないんでしょ、一刻も早く遺言書の作成をしないと。

    +0

    -1

  • 70. 匿名 2026/01/24(土) 19:50:03 

    全財産(3000万と家)…
    その家の資産価値はいくらなんだろう?売ったらいくら位になるか分からないのかな
    遺留分を請求されたら全財産から1/3を渡さなきゃいけなくなる。家は分割できないし。その場合はもしかしたら主が貰う予定の現金は半分以上~全部がおじおばに持っていかれるかもしれないね

    +4

    -0

  • 71. 匿名 2026/01/24(土) 20:01:08 

    >>67
    お母さんが亡くなってるから代襲相続で法定相続人だと思うよ

    +8

    -0

  • 72. 匿名 2026/01/24(土) 20:01:22 

    >>57
    兄弟の有無も含め代襲相続については、はっきりしないからなんとも言えない。そこじゃなくお金の対策について話すと、背景そっちのけでお金に汚いとかがめついってすぐ言う人いるよねって感想。

    +0

    -2

  • 73. 匿名 2026/01/24(土) 20:10:37 

    >>60
    公正証書作成や遺言執行者は弁護士でなくてもできるからね。相手が訴えたり相続に支障がない限りは必要ないし。
    先に弁護士つけておくと心強さはあるね。

    +0

    -0

  • 74. 匿名 2026/01/24(土) 20:11:28 

    >>70
    そこは大事だよね
    もしかなりの高額なら売ってお金にして渡す必要も出てくるかも知れないし
    やっぱり全てトピ主さんへという遺言を早めに書いておいてもらった方が良いと思う
    あとで遺留分を要求されたらその分は仕方ないけど
    たとえ裁判になっても介護をしていた人が有利だと思う

    +3

    -2

  • 75. 匿名 2026/01/24(土) 20:12:18 

    >>1
    お金、生前にもらえないのかな
    遺言書あっても形式が違うとかで
    無効になったら怖いよね

    +0

    -0

  • 76. 匿名 2026/01/24(土) 20:38:43 

    >>16
    生前贈与でも、遺言書による相続でも、おじとおばのサインはいらないよね??

    +1

    -0

  • 77. 匿名 2026/01/24(土) 20:39:06 

    >>2
    相続権のある人が訴えたら、法定相続分は払わなければならない

    +7

    -0

  • 78. 匿名 2026/01/24(土) 20:43:48 

    >>39
    90歳で加入できる保険ある?

    +0

    -0

  • 79. 匿名 2026/01/24(土) 22:57:22 

    遺言に加えて、もし双方よければ、養子にしてもらったら。
    基礎控除も増えるし⋯。余計もめるかな。

    +1

    -2

  • 80. 匿名 2026/01/24(土) 23:13:35 

    >>9
    相続税と贈与税どっちがかかるか計算したほうがいいね
    それに生前贈与でも遺留分の請求はされるよ

    +3

    -0

  • 81. 匿名 2026/01/25(日) 00:50:54 

    >>3
    遺留分があるからね
    息子娘なら

    +0

    -0

  • 82. 匿名 2026/01/25(日) 00:57:49 

    >>66
    2000万 500万 500万だね

    +0

    -0

  • 83. 匿名 2026/01/25(日) 01:29:36 

    >>6
    これ本当に大事
    遺言書分かってない人多い

    +5

    -1

  • 84. 匿名 2026/01/25(日) 05:42:19 

    私の意見では公平に分けたほうがいいと思う
    介護の分不公平だけどガメついのは争いの元になる
    主が大人になって我慢するしかない

    +1

    -1

  • 85. 匿名 2026/01/25(日) 07:08:49 

    >>8
    家族信託はダメなの?

    +0

    -0

  • 86. 匿名 2026/01/25(日) 07:30:19 

    叔父叔母って祖母からみたらこども?
    主さんの親は?

    遺留分は取られるから
    土地家屋は結局売って金に変えなきゃいけないかもしれない。
    あとちゃんと公文書として、
    法務局に持ち込まないとダメじゃないの?遺言書

    +1

    -0

  • 87. 匿名 2026/01/25(日) 09:33:18 

    >>6
    私来月から作るわ
    厄介な身内がいるから

    +1

    -0

  • 88. 匿名 2026/01/25(日) 10:48:47 

    >>82
    現金だけの話ならね…
    だが全財産は「現金3000万+家+土地を含めた合計金額」だから。
    家屋が乗っかってる土地は、家を取り壊さないかぎり切り取って分割とかできないから複数人で相続となると大変。これが相続の面倒な事のひとつなんよ
    今の祖母の家屋および土地の評価額は、毎年市役所から送られてくる「固定資産税 納税通知書」に載ってるはず。トピ主は確認してみたらいいよ

    +1

    -0

  • 89. 匿名 2026/01/25(日) 11:05:14 

    >>88
    追記。たとえばの話すると、家の評価額はゼロ、土地の評価額は3000万だと仮定する。
    すると全財産は「現金3000万+家0万+土地3000万」で総合計6000万円になる。
    遺言書でトピ主がすべて相続となり&おじおばに遺留分請求された場合&家を取り壊さずに家と土地をトピ主が相続すると、
    分配は「トピ主は現金1000万と家と土地、おじは現金1000万、おばは現金1000万」という分配になる

    +0

    -0

  • 90. 匿名 2026/01/25(日) 14:30:03 

    費用の関係かもだけど、行政書士より弁護士入れたほうがいいよ。
    行政書士は遺言作っておしまいだけど、弁護士だとお祖母様死後のトラブルまで引き受けてくれるから。

    あとは付言事項といって財産の話ではないんだけど、
    一言言っておきたい的なのが書けるよ。
    そこに①主さん&お母様(お祖母様から見たら我が子やね)への感謝と、
    ②おじおばへは生前にいくらいくら贈与したので遺留分はないものと思われるってこと、
    ③主さん&お母様にお世話になったからわかってくれ〜というようなことを書いておくといいよ。
    もしくは②で、おじおばへは遺留分ぎりぎりの現金◯◯円を相続させるか。
    何ももらえなかったらうるさそうだから手切れ金としてね。

    どちらにしろ死後はトラブルになりそうだから行政書士ではなく弁護士のほうが絶対いい!!
    (私も遺言でもめました)

    +4

    -0

  • 91. 匿名 2026/01/25(日) 15:06:22 

    遺留分があるから、そこは諦めてわたすしかないよ。

    +1

    -0

  • 92. 匿名 2026/01/25(日) 16:23:56 

    行政書士よりも料金は高いけど、後々のトラブル考えて弁護士に頼んで遺言書作成してもらった方がいいよ。 がめつい法定相続人がいると遺言書あっても、揉めるよ。

    +3

    -0

  • 93. 匿名 2026/01/25(日) 21:34:49 

    >>75
    生前贈与は相続より税率高いんじゃなかった?

    +1

    -0

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