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  • 1. 匿名 2016/11/26(土) 19:25:18 

    婚活デート後にお断りしたら「デート代を支払ってください」、支払う義務は? - 弁護士ドットコム
    婚活デート後にお断りしたら「デート代を支払ってください」、支払う義務は? - 弁護士ドットコムwww.bengo4.com

    相談者によれば、「デート当日は相手がクレジットカードで全て支払っており、自分が出すから良いよと言っていました。ですが、お付き合いは考えられず丁寧にラインでお断りしました」という。しかし、その後、「不誠実な対応の為、デート代を半額口座に振り込んでください」というメッセージが送られてきたそうだ。レシートの写真も添付されてきた。金額は7000円。女性は「住んでいる地域もバレており怖くなって『支払う』とラインで言ってしまいました」。しかし、その後、冷静になって支払う必要はないのではないか、と考えるようになったそうです。このような場合、女性は男性に半額を支払う必要はあるのでしょうか?



    ●ラインのやりとりでも「合意」は成立する

     まず、お付き合いを断ったら「不誠実な対応だからデート代を半額振り込んで」と言われたとしても、支払いをする必要はありません。デート代金を支払う際、相手から「お付き合いしてくれるなら、あなたのデート代を払う」とあらかじめ言われていたなどの特別な事情がない限り、あなたには支払義務はないでしょう。

     では、その後、ラインで「支払う」と言ったことによって、支払義務が発生したと考えられるのでしょうか。

     前述したように相談者に支払義務がなかったとしても、その後、相手との間で半額の7000円を支払う旨の新たな合意が成立したといえる場合は、相談者に支払義務が生じることになります。ラインでのやり取りだからといって、合意の成立を妨げるものではありません。

     ただし、この「支払う」という意思表示自体は、相手方に意思表示が到達する前であれば撤回することが可能です。また、強迫(民法96条1項)に該当する場合は、意思表示を取り消すことができます。

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