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110. 匿名 2014/01/23(木) 19:07:13
生活保護法の第1条では明確に「国民に対して」保護するって書いてるのに、厚生労働省の通達に基づき支給していますが、そもそもこの通達は違法ですよね。国会で成立した法律よりも、役所の通達が優先されるなんておかしいと思うのですが、詳しい方教えてください。わたし法学部でないので分かりやすくご教示ください。+63
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