アムウェイについてpart2
841コメント2016/09/14(水) 12:37
-
468. 匿名 2016/08/18(木) 20:30:35
呼び出し時に「アムウェイ」・「連鎖販売取引」・「勧誘」の3点を告知していない場合は特商法違反です。
「アムウェイカスタマーセンター」
「消費者センター」の両方に苦情入れる旨を伝え、たとえ少額でもその時(ホームパーティ・講演会等)請求された会費や材料費は返金してもらいましょう。(活動資金を断つ意味で)
アムウェイカスタマーセンターにクレームを入れるのは、アムウェイの勧誘ガイドラインに
*アポをとるときは勧誘の目的を事前に伝えないと特定商取引法の法律違反になる
*さらに相手から勧誘を受ける意思を確認しないまま連れてくるのは法律違反になる
と、記されているからです。(続)+30
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する