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473. 匿名 2016/07/25(月) 06:55:55
>>467
>自分が気に入らないからコンビニに置くな じゃなくて論理的にコンビニに置いていけない理由を説明しないと理解は得られない。と
じゃこの辺は?「わいせつ物頒布」
わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、不特定多数への交付を意味する。「公然と陳列」するとは、不特定多数が認識できる状態にすることを意味する。
現状では、ただ黙認されているってだけだよな。
見たい人が見るのはいいけど、見たくない人や子供に
見せることが不思議。ゾーニングなんて数歩移動したら
意味ないし、形式主義もいいところ。カバーつけたら?+7
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