ガールズちゃんねる
  • 4233. 匿名 2016/07/06(水) 14:15:10 

    早く帰ってくださいね。

    《民団新聞・韓国大使館より、各種お知らせ》―在外国民の生活保護者は「韓国」にて保護致します。

    1.韓国に、生活基盤が整いました。 2015年1月22日より、在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。 以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を受けられるようになりました。 どうぞ、こちらをご利用ください。*身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける(大韓民国憲法 第34条)

    2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)

    3. 2014年6月より、在外国民は、「海外旅行者」です。韓国・朝鮮籍の在外国民「帰化・2重国籍・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。
    ♦今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は「在日同胞のための 兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレットを、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。 ♦内容に違反する在外国民は、「違法滞在」です。
    ※詳細は、韓国大使館へご連絡ください。
    2016年04月13日

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