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遺産相続で揉めた人

284コメント2016/06/04(土) 19:02

  • 250. 匿名 2016/05/15(日) 18:14:45 

    >>98
    死んだと銀行に知らせない限り銀行は顧客が死んだことを知らないので勝手に預金を下ろせることは下ろせます。

    ただ、他の相続人が遺産の調査をした時に戸籍謄本などから死亡日時が特定されるので、死んだ時点まで遡って遺産額が算出され、引き出した人から回収して分配することになると思います。
    回収できない時は詐取になるので他の遺産相続人は訴えることが出来ますが、実際のところ身内を訴える人はほとんどいないので泣き寝入りになってしまう(>_<)

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