ガールズちゃんねる
  • 31. 匿名 2016/04/29(金) 14:07:16 

    刑法185条
    賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料に処する。
    ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

    刑法186条
    常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
    賭博場を開帳し、または博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

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