野球賭博事件 巨人元投手・笠原将生容疑者ら2人逮捕
129コメント2016/05/06(金) 13:40
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31. 匿名 2016/04/29(金) 14:07:16
刑法185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
刑法186条
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開帳し、または博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。+7
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