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269. 匿名 2016/04/02(土) 15:45:26
>>59
営利目的の社団法人は
利益を害される幾つかの
事由がなければ解雇には
至りません
これは弱者を守るべく
制定された法による
規定です
一個人の不合理感を
ぶつけたところで
敵う事案では有りません+4
-4
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
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269. 匿名 2016/04/02(土) 15:45:26
+4
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