115コメント2012/12/26(水) 11:25
20. 匿名 2012/11/17(土) 20:55:11
処分保留とは:拘置していた被疑者に犯罪の嫌疑が認められないか、不十分である場合に釈放すること。起訴、不起訴の判断はされずに被疑者を釈放する。検察が被疑者を勾留できる期間は最大23日であり、この勾留期限までに起訴、不起訴を決定できない場合に処分 、起訴できる新たな証拠が見つかった場合には、再逮捕される可能性がある。
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処分保留とは:拘置していた被疑者に犯罪の嫌疑が認められないか、不十分である場合に釈放すること。起訴、不起訴の判断はされずに被疑者を釈放する。検察が被疑者を勾留できる期間は最大23日であり、この勾留期限までに起訴、不起訴を決定できない場合に処分 、起訴できる新たな証拠が見つかった場合には、再逮捕される可能性がある。