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1368. 匿名 2026/10/26(月) 18:25:25 [通報]
>>1
彼女側の家の姓を名乗るだけですか?それとも養子縁組ですか?それによってもかなり異なってくると思います。姓を名乗るだけなら、そこまで反対しなくてもとは思います。
私は夫の姓を名乗っていますが、両親のお墓や仏壇を引き継ぎました。特に問題はありません。葬儀後に、自治体からお見舞金を受ける時や、亡くなった後の手続きを行う時に姓が異なる人間が申請をするため、親子関係を証明する書類を提示しなくてはいけないのは面倒でしたが、その位のものです。
例え姓が違ったとしても、主の子供であることは変わらないのです。
新しく人生の一歩を踏み出す息子さんが、大人として彼女側の姓を名乗ると決めたのだから、それを応援してあげたら良いのではないでしょうか。+6
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1378. 匿名 2026/10/26(月) 18:29:41 [通報]
>>1368返信
>亡くなった後の手続きを行う時に姓が異なる人間が申請をするため、親子関係を証明する書類を提示しなくてはいけないのは面倒でしたが
いや姓が同じだろうと戸籍謄本は必要でしょ
姓が同じなだけじゃ関係性分からないんだから
一度コンビニで取れば使い回せるし面倒でもない(そもそもそれ以外の方が遥かに面倒)+4
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