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155. 匿名 2016/01/25(月) 13:33:31
例えば、仕事を通じて知り合った人に恋をして、ある時その想いを手紙等を通じて
伝えるというのはありがちなことだけど、仕事を通じて知り得た個人情報を使って
私的なアプローチするという行為は明らかに個人情報保護法違反に該当するし、
正に公私混同以外の何ものでもない。
この行為を擁護していいなら、例えば、自分が勤めているお店などに芸能人が訪れ、
そこで入手した個人情報をもとにその芸能人に一方的にアプローチするような行為
だって許される、理解できるということになるわ。
このじいさんの奇をてらったようなコメントにはうんざり。
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