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124. 匿名 2026/06/07(日) 12:25:57 [通報]
外国の国旗を日本人が毀損すれば処罰の対象に。逆に日本国旗が毀損されても罪に問わないのがおかしかった。日本人はどこまで我慢すればいいんだ。+0
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131. 匿名 2026/06/07(日) 15:24:03 [通報]
>>124返信
問題はそこでなくあなたは中身を把握してなくずれてるよ
外国国章損壊罪との違い
現行刑法第92条にある「外国国章損壊罪」は、外国への侮辱が国際紛争の火種や外交問題になり得るため、「日本の対外的安全と国際関係」を守るという明確な目的(保護法益)があります。
自国国旗の場合
自国の国旗を傷つけたとしても、それが原因で他国との戦争や外交危機(国際紛争)に発展するわけではありません。そのため、守るべき法益が「国家の威信や尊厳、国民の愛国感情」といった抽象的なものに留まり、国が刑罰をもって内心の感情を強制・維持することは刑法の謙抑性(必要最小限に留めるべきという原則)に反するという指摘。
憲法第19条(思想・良心の自由)および第21条(表現の自由)との整合性が極めて厳しく問われてる。
表現の自由の侵害
政府への抗議や政治的パフォーマンス、あるいは風刺的なアート作品の表現手法として国旗が使われる場合があり、これを処罰することは政治的表現の自由を不当に狭める恐れがあります。米国では1990年に連邦最高裁が「国旗損壊を罰することは、憲法が保障する表現の自由に反し違憲」とする判決を下しています。
内心の自由の強制
国旗に対する敬愛は個人の内面の自由であり、刑罰をもって国旗尊重を強いることは、行政府が望ましい価値観を国民に押し付ける結果になりかねないという懸念があります。
「所有権」の原則との不整合
他人の所有する国旗を破いた場合は、すでに現行法の器物損壊罪(刑法261条)で処罰可能です。
しかし、この法案が通ると「自分が購入した、自分の所有物である国旗」を処分・損壊した場合であっても、それが「日本国を侮辱する目的」とみなされれば処罰対象になります。これは、私有財産を自由に処分できるという近代法の原則と衝突
「侮辱の目的」の不透明性と萎縮効果
法案では「日本国に対して侮辱を加える目的で」という主観的な要件が置かれる傾向にありますが、外形的な行為からその「目的」をどう客観的に証明するのかが極めて曖昧です。
グレーゾーンの発生
たとえばスポーツの応援や商業広告、あるいは衣服のデザインとして国旗があしらわれたものを雑に扱った際、どこからが「侮辱」にあたるかの線引きが難しく、結果として国民の自由な活動を萎縮させる(グレーゾーンでの処罰を恐れて国旗の利用を控えるなど)効果が懸念されています。
「立法事実」の欠如
新しく法律を作るにはその前提として「現在、社会問題化しており、既存の法律では対処できない」という「立法事実」が必要です。
しかし、日本国内において自国国旗の損壊行為が頻発し、社会秩序が深刻に脅かされているといった客観的なデータや実態は乏しく、あえて表現の自由を制限してまで新法を作る必要性・緊急性が立証されていないという指摘があります。
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