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1. 匿名 2016/01/19(火) 18:29:35
▼弁護士「報道目的であれば許諾なしで利用できる」
すべての人には「承諾なしに、みだりにその容貌、姿態を撮影、公表されない権利」とされている肖像権がある。日本の法律でこれを明文化したものはないが、判例によって認められている。そのため大手マスコミは肖像権を不当に侵害しないことを自社の報道ガイドライン等に記している。
その上でマスコミは大きな事件や事故が起きた際、被害者や加害者の顔写真を報道してきた。マスコミには「公共・公益のため」という大義名分があり、写真掲載も法的に問題ないと考えられている。
今回のようにSNS上の写真を使用することも同様の認識のようだ。日本新聞協会の公式サイトには、元知財高裁判事の三村量一弁護士の話として「ソーシャルメディアに投稿された顔写真についても同様に、報道目的であれば許諾なしで利用できると述べた」と記されている。
▼「倫理的な是非についてはもう少し議論していかなければならない」
しかし、法律上は問題なかったとしても、倫理的な観点から疑問視する人は多い。ネット上では、大学生たちの写真の入手先がSNSだと分かるやいなや、違和感を指摘する声や批判的な意見が数多く上がった。
「死んだらFacebookの写真はフリー素材になる」「最近のマスコミは被害者顔写真をカジュアルにFacebookからパクってくる」といった皮肉も少なくなく、「死後情報公開意思表明カード」が必要になるとの提案も飛び出した。+672
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長野県で起きたスキーバス転落事故に関連し、大手マスコミが犠牲者たちの「顔写真」をSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)から入手して掲載したことがインターネット上で物議を醸している。法律上では「許諾なしで利用できる」と考えられているようだが、何気なく公開していた写真がマスコミに使用されることに対し、違和感を持つ人もいる。