田久保前市長の卒業証書は“自作”と検察が判断 インターネット通販で作成した学長印や学部長印を押印 百条委員会では卒業していない事実を認識しながら記憶に反した虚偽の証言 異例の公判請求
545コメント2026/04/01(水) 02:00
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142. 匿名 2026/03/30(月) 18:37:35 [通報]
>>101
これって拒否がどこまで通用するのかな。
しかるべき手順を踏んだら押収できるようになってないと、弁護士使えばどんな犯人でも証拠隠し放題になるよね。+43
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187. 匿名 2026/03/30(月) 20:49:58 [通報]
>>142返信
テレビで別の弁護士が言っていたけど
押収物拒否権って依頼人の秘密に関する物に適用されるけど
偽の卒業証書はすでに何人にも見せてしまっていて
秘密でもなんでもないので適用されないのだとか+37
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