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49. 匿名 2026/03/26(木) 15:36:00 [通報]
>>1
育休手当のことが心配なら、
休職する期間に注意した方がいいね。
育休手当の基準となる収入は、
11日以上働いた月で計算する‥だったかと
休みすぎた月は育休手当の計算基準に入らなかったと思うよ。
(主さん自分でも調べてみてね。間違えてたらごめん。)
月の就業日数は会社によるので注意ね。
うちは祝日の有無に関わらず、月の就業日数を20日固定で考えてたので、
営業日で10日休む→育休手当には換算されない
営業日で9日休む→育休手当に換算されてしまう
って感じでした。
休業した日が公休扱いなのか、欠勤扱いなのかは会社によるので会社の管轄部署に問い合わせがいいと思います。
(わたしも会社の制度よく知らなくて、つわりで有休使いきってしまいそうなタイミングで相談して制度を知りました。)
お大事にね。+3
-1
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56. 匿名 2026/03/26(木) 15:46:54 [通報]
>>49返信
追記です。
主さんの状況なら、
3月末までは有給でお休みして(あと数日だから)、4月はお医者さんに重症悪阻で診断書書いてもらってひとまず1ヶ月休み(少なくとも育休計算の対象にならない日数)はどうかな?(それ以上続きそうならまた診断書書いて貰えばいいと思う)
有給はなるべく復帰後に取っておきたいもんね。
子供の発熱とかで何かと休むので有給は残した方が安心
ベスト解見つけられますように。+4
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