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154. 匿名 2026/03/19(木) 23:46:37 [通報]
被害者と締結した示談書は、被疑者・被告人にとって有利な情状を示す重要な証拠資料となります。
そのため、示談書の締結後速やかに、起訴前であれば検察官に、起訴後であれば裁判所に示談書を提出しましょう。
なお、実際に示談金を支払ったことを証明する必要がありますので、領収証や振り込み明細書のコピーなども併せて添付する必要があります。
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示談書だけではなく、ちゃんと示談金を支払い済みであることの証明がないとダメなんだよね。
借金まみれで自転車操業状態の斉藤が、判決確定前に一括で2500万円払えるとは思えない。
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