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294. 匿名 2026/03/01(日) 10:29:50 [通報]
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児童ポルノ所持が法律で処罰されない国は138カ国 〜児童失踪・児童虐待国際センター(ICMEC)最新調査報告より〜
【2006年4月6日、アレキサンドリア発】
国際刑事警察機構
(ICPO/インターポール)加盟184カ国のうち半数以上(95カ国)で児童ポルノを取り締まる法律が整備されておらず、その他の国でも現行法では不十分 — 児童失踪・児童虐待国際センター
(ICMEC)がICPO加盟国を対象に、児童ポルノ法に関する調査を行った結果、驚くべき事実が明らかになりました。
「児童ポルノの蔓延という異常事態と闘うには、現在の世界各国の法律では憂慮すべきほど不十分です」
ICMECのバロン・ダニエル・カルドン・デ・レクチャー会長は述べました。
「これは断じて受け入れられない状況であり、各国の指導者は今こそ行動を起こすべきです。われわれの使命は、各国政府と協力して真の変革を起こし、この忌々しき問題を根絶することです」
ICMECは、世界でも有数の法執行機関であるICPOと共同で、2006年4月6日、ワシントンDCにおいて調査結果を発表しました。
それによると、児童ポルノの所持が犯罪にならない国は138カ国で、コンピューターやインターネットを通じた児童ポルノの配信を取り締まる法律がない国は122カ国にのぼっています。
「性的に虐待されている子どもの画像が取引されたり、印刷されたり、ダウンロードされるたびに、被写体となった子どもはさらなる虐待を受けているということを、私たちは理解しなければなりません」
ICMEC代表アーニー・アレン氏は述べました。
「被害者となった子どもたちが受ける身体的、および心理的な打撃は計り知れないものです。このような児童ポルノ画像を所持および配信した者は、その画像の製作者と同罪とみなされます」
各国内法は、以下の5項目の基準にもとづいて検証されました。
現行法で児童ポルノは刑事罰の対象となっているか? 児童ポルノに関する法律上の定義が現行法に含まれているか? 児童ポルノの所持が犯罪と規定されているか? コンピュータおよびインターネット上での児童ポルノの配信は違法か? インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)は、児童ポルノと疑われる画像を法執行機関へ報告するよう義務付けられているか?
※注:項目1,2,4については、日本でも違法である。
その結果、驚くべきことに、児童ポルノ犯罪に厳しく対処するために十分包括的な法整備がなされている国は、オーストラリア、ベルギー、フランス、南アフリカ、米国の5カ国のみでした。
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