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447. 匿名 2026/02/18(水) 10:45:06 [通報]
>>2
勝手に携帯電話やスマホのメールやLINEを盗み見る行為は犯罪ではないのか⁉️
この点について該当する可能性があるものとしては「信書開封罪」(刑法第133条)があります。 「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。+1
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447. 匿名 2026/02/18(水) 10:45:06 [通報]
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