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269. 匿名 2026/02/12(木) 19:30:50 [通報]
>>252
本人たちが勝手に良いように言っていたとしても、事実婚(あなたのいう内縁という言い方でもいいけど)今は財産分与もできるし、第3号被保険者として扶養に入れば年金分割も可能。これからどんどん法律的な保護も広がっていくと思うよ。+0
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269. 匿名 2026/02/12(木) 19:30:50 [通報]
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