ガールズちゃんねる
  • 310. 匿名 2026/01/21(水) 09:28:02 

    コンクリート事件などの少年凶悪犯罪の話題となると必ず少年法を批判する声が出てきますが、事件当時の少年法の減刑規定は2つあります(この規定は後に改正されました)

    ①犯行時18歳未満の場合、死刑は無期刑、無期刑は10〜15年の定期刑に減刑(第51条)
    ②判決時20歳未満の場合、有期刑処断の際には最長5-10年の不定期刑を適用(第52条)

    主犯格Aは懲役20年となりましたが、犯行時18歳判決時20歳なのでどちらの減刑規定にも該当せず、少年法は全く関係ありません。

    残りの犯人は不定期刑となりましたが、少年法が無ければプラスαの定期刑となったと考えられるので、少年法の問題とはあまり言えないと思います。

    残虐性の割に量刑が軽いのは「死ぬかもしれない」という未必の故意の殺人だからと思われます。

    同年の名古屋アベック事件の主犯格(犯行時19歳)は一審で死刑判決が下されています(再審で無期刑に減刑されましたが少年法の問題ではありません)

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