「わずか3年2か月」小学生を横断歩道ではね、自転車の高校生をひき逃げ、その後も無免許運転…3度逮捕の男(75)に判決 小学生は左半身麻痺で常に介護を要する状態…判決の後も被告人から賠償がされず
153コメント2026/01/28(水) 20:22
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130. 匿名 2026/01/15(木) 18:26:06
年金差し押さえて返済させろよ+1
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132. 匿名 2026/01/15(木) 19:05:05
>>130
国民年金法、厚生年金保険法で年金の差し押さえは明確に禁止されてます
損害賠償は事故を起こした本人だけが負う
親子、夫婦であっても連帯しないのは民法の大原則なので息子に請求はできません
ただし車の名義が息子の場合は運行供用者責任が問われる可能性あり
けど書いてないのでこの可能性はない
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