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62. 匿名 2026/01/11(日) 18:39:41 [通報]
>>1
第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この間のタイ少女のような未成年だと買春側にも罰則あるけど
成人相手の買春だと罰則無いみたいね+2
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62. 匿名 2026/01/11(日) 18:39:41 [通報]
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