ガールズちゃんねる
  • 62. 匿名 2026/01/11(日) 18:39:41  [通報]

    >>1
    第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
    (児童買春)
    第四条 児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

    この間のタイ少女のような未成年だと買春側にも罰則あるけど
    成人相手の買春だと罰則無いみたいね

    +2

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