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138. 匿名 2025/12/27(土) 08:27:10 [通報]
>>21
婚姻関係を解消する「離婚」と、妻の親との親子関係を解消する「養子離縁(りえん)」の2つの手続きが原則必要で、通常は離婚届と離縁届の両方を役所に提出します。離婚だけでは養子縁組は自動解消されず、離縁をしないと義両親との間に相続権などの法律関係が継続するため、離婚届よりも先に離縁届を提出するのが一般的です。協議がまとまらない場合は家庭
って+84
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882. 匿名 2025/12/27(土) 11:48:02 [通報]
>>138返信
これって婿養子のときだけ離縁しないといけんの⁇
嫁に行って離婚した時も離縁とかするの⁇
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