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423. 匿名 2025/12/17(水) 13:52:29 [通報]
>>3
安全管理を故意に怠っていたのなら厳しく処罰されてほしい
過業務上過失致死傷罪
業務上必要な注意義務を怠り、結果として人を死傷させた場合に成立します。安全設備の管理や設置は業務上の重要な注意義務に含まれます
重過失致死傷罪
業務に関係なく、極めて重大な過失によって人を死傷させた場合に成立します。安全設備が法律で義務付けられているにもかかわらず、それを意図的に無視し続けたような場合、重大な過失とみなされる可能性があります。
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