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3375. 匿名 2025/12/18(木) 01:48:16 [通報]
>>833
さら横
公衆浴場法
サウナを開業する場合、厚生労働省管轄の『公衆浴場法』に定められている構造設備基準や適正配置基準に基づいて設計・施工し、サウナ施設所在地を管轄する保健所長の許可を受ける必要があります。
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3391. 匿名 2025/12/18(木) 01:57:08 [通報]
>>3375返信
このサウナは公衆浴場扱いではなく旅館業法で申請してるから公衆浴場法は該当しないみたいだよ。+4
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