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7. 匿名 2025/12/16(火) 11:56:29
どうしようもないことに文句を言う方がおかしくない? 自分の都合で参加出来なかったら不戦敗に決まってる+194
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59. 匿名 2025/12/16(火) 12:38:58
>>7
どうしようもなくないほど、くだらないルールだからでしょ? 実際、何の正当性もないから、すぐ撤回されたわけで。+9
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104. 匿名 2025/12/16(火) 15:18:44
>>7
頑張る女性の足引っ張るのはやめたげて
界隈トップの人が出産で地位追われるのが自己都合なんて世の中じゃ子どもマジで居なくなる…
独身子無しフェミ苦手だけど仲間だと思われたくない+6
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159. 匿名 2025/12/16(火) 19:08:08
>>7
倉敷藤花(将棋の女流タイトル・主催者が倉敷市など)
日本国憲法第二十四条
婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
2、「配偶者の選択」、財産権、相続、「住居の選定」、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、【個人の尊厳】と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない
●差別解消「条例」を公立校教員(公務員)に初適用し処分 三重県
被差別部落理由に土地の購入契約解除
2024年3月 朝日新聞
参考
差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる「条例」制定(三重県環境生活部人権課)
人権擁護法案(国会では廃案)
●結婚差別の消防士の懲戒免職、取り消し命じる 岡山地裁、倉敷市に /岡山(2012年判例)
差別的発言をしたとして懲戒免職処分になった倉敷市消防局の男性消防士(28)らが、倉敷市などを相手取り、処分の取り消しと慰謝料など約900万円を求めた訴訟の判決が19日、岡山地裁であった
古田孝夫裁判長は「処分は重きに失する」として市に処分の取り消しを命じた
その他の訴えは棄却した
(毎日新聞2012年9月20日16時46分配信)
「13条の幸福追求権(人権)は妨げられない」、という判断も裁判所が出している(山陽新聞より)
恋愛や結婚に関して「パートナーの選択」は、本人の人権尊重のため、本人に限り、差別とは見なさない(憲法24条2項)
●公務員の地位確認の裁判(2012年)で、「婚姻などの【個人の尊厳】に関する理由・事案で、公の地位・公務員の職は奪えない」という判例が、以前に岡山地裁で出されたのを倉敷市は知っている(倉敷市が一部敗訴)
なので、福間女流棋士が万一、妊娠・出産で失う将棋タイトルを地位確認の裁判に訴えでた場合
女流将棋タイトル「倉敷藤花(主催者は倉敷市など)」を公の地位と見るなら、将棋連盟と主催者が裁判に負ける可能性があることに気づいていた、と見られる
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