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135. 匿名 2025/12/16(火) 16:43:46
>>132
労働基準法や育児・介護休業法などの対象は「雇用された労働者」であり、個人事業主やフリーランスは含まれないし、タイトルホルダーは雇用先の役職ではないと思う+5
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141. 匿名 2025/12/16(火) 17:05:59
>>135
雇用者向けの法律は当たらない
日本国憲法24条の「個人の尊厳」規定を見たらわかる
24条の婚姻や妊娠出産の自由「個人の尊厳」を侵害する法律は、そもそも作れないんだよ
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