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76. 匿名 2025/12/10(水) 22:22:05
>>74
そもそも、殺意(未必の故意含む)の立証なんか、なんで必要なんでしょうね?
弁護士youtuberの解説動画にあったのですが、被告が殺意を否定したって、必ずしもそれで「そうですか分かりました。殺意はなしってことで」とはいかないらしい。胸を何度も執拗に刺してたりしたら、被告がいくら否定してたって、殺意ありと認定されることもあるそうです。
だったら最初から殺意の有無に拘らず、客観的に見てそりゃ死ぬよねってレベルの暴行を加えたか否か、で殺人罪か傷害致死か判別すれば良い。
求刑7年と8年。短い。裁判員の皆さん、執行猶予付けないでと祈る思いです。+3
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78. 匿名 2025/12/11(木) 08:40:09
>>76
>>74です
殺意が認定されれば、間違いなく求刑はもっと重くなっていたでしょうね……
【殺意】とは?
・直接故意→明確に殺めるつもりで行為
・未必の故意→死亡する可能性を認識しつつ、それを受け入れて行為
検察側が殺人罪を適用するためにはこの殺意を立証する必要があり、立証できればより重い刑罰を科せられる
殺意の立証は適切な罪名と罰を適用するための鍵となるが、検察は合理的な疑いが残ってしまった結果、【疑わしきは罰せず】の原則を適用したのではないかと……
確かに弁護士YouTuber解説のように、過去の裁判では被告が「怒りに任せて殴っただけです」と主張しても、殴打の回数や部位から殺意が認定されたケースは多数あります
これは裁判所が被告の言葉だけを鵜呑みにせず刑法の解釈に基づき、客観的な状況証拠から殺意を推認したからに他ならない
弁護側が叔父の支配を強調しているのは母親と叔母ふたりの責任能力を低く見せて罰を軽減するための戦略かもしれませんが、裁判員裁判の特性は一般市民の感情が反映されやすいことです
>>76さまのおっしゃるように執行猶予がつかない、少しでも重い判決が下されることを願っております
長文失礼いたしました
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