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1394. 匿名 2025/12/03(水) 22:56:33 [通報]
>>1314
何があったか教えてもらえず、降板は納得がいかないと反論は出来るでしょ。国分は社員じゃないから該当するかは不明だけど、社員なら解雇予告された社員が退職日までに会社に解雇理由証明書を請求した場合、会社は遅滞なく交付する義務があるという労働法がある。不当解雇なんて昔からある事であってその為の法律はあるし、国分も裁判する事は可能で、どうしようもない事ではない。国分の方から特定されないように、心当たりのある件と何故そういう事をしたのか理由を述べて、世間に判断して貰う事も出来る。
心当たりのある件に関しては、国分の弁護士もコンプラ違反に該当しうると言っている事、その件は国分自身は降板になるほどのものと思うか聞かれたとき、そこは答えても大丈夫なはずなのに、言葉を濁して明言をさけた事から、心当たりのある件に関しては、降板は妥当と思えるような内容なのだと思う+4
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1733. 匿名 2025/12/04(木) 02:03:41 [通報]
>>1394返信
業務委託契約なので、降板自体は拒否できない
そして労働者ではないので、労働法で守られることもないので、告知弁明の機会もないんだけれども
基本的な法律の考え方である適正手続から行けば、ちょっと日本テレビの対応には問題があると思う+4
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