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159. 匿名 2025/12/02(火) 11:56:23 [通報]
>>151
特定の業務報酬(デザイン、講演料、弁護士、個人への報酬など)の場合、個人事業主が請求書を発行して支払いを受ける時は支払う側が源泉徴収する義務があって、源泉徴収するときにマイナンバーが必要になるよ+1
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170. 匿名 2025/12/02(火) 12:00:37 [通報]
>>159返信
ググったけど
100万を超える算出方法
源泉徴収税額 =(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円
って決まってるなら別にいらなくない?
そもそも法人同士だと個人のマイナンバーって概念あるの?+0
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