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256. 匿名 2025/11/28(金) 19:51:58 [通報]
>>252
請求できる権利があるだけ
弁護士雇って請求して認められれば、だけど元旦那の資力次第では免除もあるかも
ようは、養育費の金額を決めてない場合は月2万と設定したものとみなしますよ、ということ
取り立ては各自、自分でやる必要がある
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256. 匿名 2025/11/28(金) 19:51:58 [通報]
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