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285. 匿名 2025/10/24(金) 15:46:18 [通報]
>>271
スパイ防止法がどうの騒いでるやつほど中身を説明できない。
かつて中曽根政権下の1985年に自民が国会に提出した国家秘密法(スパイ防止法)案は、防衛外交にかかわる国家秘密をめぐり、報道機関の取材・報道活動や一般国民の日常生活の行為も広く処罰の対象になりかねず、最高刑は死刑という重罰規定が盛り込まれた。最終的に、個人の思想・信条の自由を侵害する恐れがあるとして廃案に追い込まれた
「重要経済安保情報保護・活用法案」は、防衛・外交・スパイ防止・テロ防止の4分野の情報保全を目的にした2014年施行の特定秘密保護法の仕組みを拡大する趣旨だ。
国が保有する経済分野の情報のうち、他国に流出すると安全保障に支障が出る恐れがある分を、所管省庁が「重要経済安保情報」に指定する。この情報を扱う人物を限定するため、民間人を含めて国が事前に調べて認定する「セキュリティー・クリアランス(適性評価)」制度も導入する。漏洩した場合には5年以下の拘禁刑などを科す。
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(重要経済安保情報保護活用法)
(令和6年法律第27号)
この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするもので+0
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