ガールズちゃんねる
  • 81. 匿名 2025/10/19(日) 22:02:38  [通報]

    >>31
    火災って必ず補償しなければならないわけでは無いみたいよ。今回は分からないけれど。だから自衛で保険入る必要あるね。

    +24

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  • 92. 匿名 2025/10/19(日) 22:15:15  [通報]

    >>81
    調べてみました。

    失火責任法(失火の責任に関する法律)により、重大な過失がない限り、失火者が近隣に与えた損害に対して賠償責任を負うことはありません。ただし、重大な過失があった場合は賠償責任を負い、賃貸物件での火災のように契約上の責任が発生するケースもあります。そのため、自分の家や家財の損害、また万が一の際の近隣への補償に備えて、火災保険への加入が推奨されます。
    失火責任法とは
    明治32年に制定された法律で、不注意(過失)による失火で近隣に損害を与えても、失火者に「重大な過失」がなければ、損害賠償責任を負わないと定めています。
    「重大な過失」とは、ほとんど故意に近い、著しい注意を怠った状態を指します。
    例:鍋を火にかけて目を離す、タバコの不始末を放置するなど。
    賠償責任が発生するケース
    重大な過失がある場合:失火責任法が適用されず、民法に基づいた損害賠償責任を負います。
    賃貸物件の場合:賃借人が火災を起こした場合、大家さんへの原状回復義務を果たす必要があります。このため、失火責任法の適用を受けず、重大な過失がなくても賠償責任が生じることがあります。
    賠償責任がない場合でも、保険で備えるべき理由
    類焼損害・失火見舞費用特約:失火責任法で賠償義務がないとしても、道義的責任や近隣関係を考慮して、火災保険に「類焼損害・失火見舞費用特約」を付帯しておくことで、近隣への見舞金などを補償できます。
    自身の損害の補償:もらい火で自宅が損害を受けた場合、火元への賠償請求は失火責任法で認められないため、自分の火災保険で家財や建物の損害を補償する必要があります。
    保険による総合的な安心:自身の火災保険に加入しておけば、自宅の火災による損害と、万が一の延焼による近隣への損害(見舞金など)の両方に対応できるため、安心につながります。
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