-
173. 匿名 2025/10/18(土) 18:33:25 [通報]
>>6
この子が乗ってたのは子供用のキックボードだったかはかわからんけど
>子ども用のキックボードは歩行者と同じ扱いなので、道交法の定めに従うと、車道を走ってはいけないというのがルールです。
>では、次に、通行区分以外で守るべきルールを考えてみましょう。歩行者と同じ扱いという前提で考えると、子ども用のキックボードは次のルールを守らなくてはなりません。
●信号を守る(7条)
●通行禁止部分を通行しない(8条1項)
●右側通行(歩車道の区別がない場合、10条1項)
●道路を横断するときは横断歩道を利用する(12条1項)
●斜め横断をしない(12条2項)
●車両の直前直後で道路を横断しない(13条1項)
●横断禁止の標識がある道路を横断しない(13条2項) など
道路を横断するときは横断歩道を利用する(12条1項)って書いてあるね
事故現場は信号🚥、横断歩道はなかったから少しは子供にも過失があるのかもしれないけど
運転手は現行犯逮捕されてるからそう言う事なんだと思う
+10
-5
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
【弁護士ドットコム】2023年7月1日から改正道路交通法が施行され、電動キックボードは「自転車並み」の扱いに緩和されました。利便性の高さもあり、今後は利用者の増加が予想されます。 そんな中、知人から「そういえば、子ども用のキックボードは法...