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44622. 匿名 2025/11/10(月) 11:03:41 [通報]
>>44602
追加
宮家継承について
戦後は宮家に男子がおらず未亡人である妃殿下が当主となる
ケースが多かったので(秩父宮家・高松宮家・高円宮家)
「夫亡きあとは未亡人の妃殿下が当主になる」
と勘違いされている方々もいらっしゃると思います。
これはあくまで「男子がいない宮家のみ」
男子がいた場合、未亡人である妃がいようが男子が次の当主となりました。
たとえばA家の場合は男子がおります。
当主である🍂さまが亡くなった場合、次の当主になるのは
没です。
未亡人となった鬼さんは当主になれません。
仮に没が結婚して男子を儲けたとします。
🍂さまより先に没が亡くなった場合、次のA家当主となれるのは
没の息子です。
ミカサの当主問題がおきたのは
①ひげの殿下に男子がいなかった
②ひげの殿下の娘たちが2人とも降嫁せず居座っていた
しかも長女の杉子さんが自分が当主になりたい!と主張
①②の2つの条件が重なっていたからです。
もし杉子さんが男子なら、戦後すぐの伏見宮家のように
祖父亡き後にすんなり宮家当主になれました。
(>>44602参照)
皇室典範と皇室経済法は宮家の娘たちは
適齢期に降嫁することを前提にしてつくられております。
まさか40過ぎても皇室に未婚のまま居座り、宮家よこせ!なんてい
いう女王がでてくることは想定していなかった。
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