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6488. 匿名 2025/10/11(土) 19:38:54 [通報]
>>6456
行為自体は会社のお金を自分の遊びにつかったことで同じだけど、
刑法上の当てはまる犯罪の構成要件が特別背任だっただけで、やったことが罪に問われる許されない行為なことには変わらないとおもうわ。+13
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6488. 匿名 2025/10/11(土) 19:38:54 [通報]
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