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6456. 匿名 2025/10/11(土) 19:33:01 [通報]
>>2592
彼は会社のお金を横領はしていない。
特別背任罪。+3
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6488. 匿名 2025/10/11(土) 19:38:54 [通報]
>>6456返信
行為自体は会社のお金を自分の遊びにつかったことで同じだけど、
刑法上の当てはまる犯罪の構成要件が特別背任だっただけで、やったことが罪に問われる許されない行為なことには変わらないとおもうわ。+13
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6558. 匿名 2025/10/11(土) 19:50:15 [通報]
>>6456返信
だからさー。
特別背任罪にあたる行為は、任務に背く行為とされており、売上の横流し(自社の売上を自分の経営する他社に付け替えるなど)、会社資金の流用(会社資金を個人的な借金等の返済に流用する)、返済見込みのない他社への会社資金の貸付といった行為が典型例です。+6
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