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1213. 匿名 2025/10/08(水) 16:11:33
>>2
かなり前から持ってるだけで逮捕されるようになってる
興味なきゃ画像持ってる訳ないから厳しくしても普通の人には何もデメリットないよ
+18
-2
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1221. 匿名 2025/10/08(水) 16:26:41
>>1213
これだね
警察庁HPにあった
自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持 し,又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管する に至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下 の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。+3
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