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1022. 匿名 2025/10/08(水) 13:11:01
>>846
> 最高裁は,実在する児童の姿態を描写したかどうかによって判断をしており,たとえ緻密なCGを駆使して児童ポルノを作ったとしても,実在する児童の姿態でなければ児童ポルノには該当しないとなるでしょう。つまり,「リアルかどうか(本物っぽいかどうか)」ではなく,「実在する人を描いたものかどうか」によって判断が変わるということになります。+0
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1025. 匿名 2025/10/08(水) 13:14:06
>>1022
ガル民はこれがもうダメだって言ってるんだよ
保護すべき子供を性的に見るような表現は実在しようがしまいが大人として助長してはいけないっていうのが世界の考え
日本の男は幼稚だから大人の考え方ができない+19
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【弁護士が解説】生成AIで作出された画像等が児童ポルノ処罰法に該当する可能性について | -