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3979. 匿名 2025/10/09(木) 18:33:01 [通報]
>>3898
同人の二次創作はこれに当て嵌まるね
原作そっくりに描いてるサークルは人気出るから
あくまでも同人の枠から外れないのが前提だから商業はまた違うと感じる+3
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3991. 匿名 2025/10/09(木) 18:59:42 [通報]
>>3979返信
著作権侵害を訴えて、発行停止なり、使用料の支払いなりを求めるためには具体的に「どの漫画の、何巻の、何ページ、何コマ目」まで指定しないといけない。
ドラえもん最終回に関しては、今の著作権法の解釈ならば白。
ただ、ドラえもんのキャラクターの名前をそのまま使ったこと、「ドラえもん最終回」というタイトルにしたこと、
本当の最終回と勘違いした人たちが続出して社会問題になったこと(装丁までコロコロコミックスに寄せたこと)は問題。
私の受けてた著作権の講義だと「あの外観で、コミックスで、ドラえもん最終回は著作権というより商標権の問題に近い」と言ってた。
そもそもあの事件は裁判に至ってなくて当事者の和解で終わってるから法的に確立した見解ではない。
著作権法の解釈ならば全てオリジナルストーリーかつ構図やポーズも自作の作品は違法ではない。
独特な衣装を着て独特なポーズをとってる場合、その表現を元の作品を参考にして描きがちだからひっかかる可能性が出てくる。
例えばセラムンそっくりなキャラがムーンプリズムパワーなんちゃら〜と言って変身して悪者と戦って時々タキシード着たにいちゃんに助けられるのはセリフやストーリーの表現部分に類似点が多すぎてアウトになりやすいけど
「我が多面体にお力を〜!」とサッカーボールを持ってセーラー服を着用した孫悟空そっくりな女子がキュアモンキーとして活躍する漫画を参考資料なしで描いたとしてもなんの問題はない。
つまり、田中圭一がどんなに手塚作品を彷彿とさせるキャラクターを描いても、参考資料なしであのタッチを描いてるから法律的にはセーフ。
そもそも絵柄が似てるからアウトって話になると、石ノ森章太郎の作品に絵柄を寄せていった手塚治虫がアウトになってしまう。+5
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