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                3674. 匿名 2025/10/09(木) 07:51:12 [通報] >>3616
 著作権法46条を見ると答えがあるよ。
 
 四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
 中略
 二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
 後略
 
 つまり、建物が著作物として認められるほどに創造性のある造形をしてて、建築の著作物として認められる場合、
 同じ外観の建物を建てるのは著作権侵害。
 でも、屋外にある建築の著作物はそれ以外(映像に残す、写真に撮る、絵に描くなど)をすることが法律上認められてる。
 
 物の写り込みに関しては、大抵の物は工業製品だからよほどデザインに創造性がないとそもそも著作物ではない。
 その機能を持つ物ならばだいたい同じ形になるものは著作物とは認められないから写真に写り込んでも問題にならない。
 洋服も一般的な服なら写真の写り込みによる著作権侵害も心配しなくてオッケー。+3 -0 
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