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3616. 匿名 2025/10/09(木) 02:51:40 [通報]
>>3577
>建物や物に肖像権ないよ
でも、構図はその写真を撮った人の著作権みたいなものだから、やっぱり、他人が撮った写真をそのままトレースはやばいんじゃない?
あと、東京ドームは基本的に、NGみたいね。あのドームが映り込んだらちゃんと許可をとらないといけないらしい。だから、業界では、「東京の風景をとるときは、絶対に東京ドームを入れるな」がルールになってる。+11
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3622. 匿名 2025/10/09(木) 03:44:27 [通報]
>>3616返信
横ですが構図とかはダメですね
著作権はその写真を撮影した人間に帰属しますから+6
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3634. 匿名 2025/10/09(木) 05:27:49 [通報]
>>3616返信
そう思う
写真ぴったりトレースはアウト
見ながら模写はギリセーフ+3
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3635. 匿名 2025/10/09(木) 05:35:11 [通報]
>>3616返信
「東京ドームがNG」は都市伝説の類いじゃないかな
ちょっとググっても
東京タワーや六本木ヒルズ、東京ドームのように極めてユニークな建造物については、「著作物」とみなされることがあります。
こうした「建物の著作物」でも、完成した建物の外観を撮影したり、映像に使用することは、著作権法上自由に許されています。
とか出てくる
構図うんぬんはその通りだと思うけど+2
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3674. 匿名 2025/10/09(木) 07:51:12 [通報]
>>3616返信
著作権法46条を見ると答えがあるよ。
四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
中略
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
後略
つまり、建物が著作物として認められるほどに創造性のある造形をしてて、建築の著作物として認められる場合、
同じ外観の建物を建てるのは著作権侵害。
でも、屋外にある建築の著作物はそれ以外(映像に残す、写真に撮る、絵に描くなど)をすることが法律上認められてる。
物の写り込みに関しては、大抵の物は工業製品だからよほどデザインに創造性がないとそもそも著作物ではない。
その機能を持つ物ならばだいたい同じ形になるものは著作物とは認められないから写真に写り込んでも問題にならない。
洋服も一般的な服なら写真の写り込みによる著作権侵害も心配しなくてオッケー。+3
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3943. 匿名 2025/10/09(木) 17:32:32 [通報]
>>3616返信
建物や物には無くても、写真にはあるしね+0
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