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502. 匿名 2025/10/04(土) 10:11:05 [通報]
>>456
すみません、現金決済なんですね。
では、登記の委任状は認印で大丈夫です。
ただ、契約書に実印を押すという行為は、後日訴訟になった時に、ちゃんと文書を理解して本人が署名捺印しました、という推定がされる証明となるので、
現金決済といえど、売買契約書に実印を捺印をすることを求めるしっかりとした不動産業者もあります。
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532. 匿名 2025/10/04(土) 11:38:11 [通報]
>>502 私は現金で買ったけど、実印が必要と言われて大急ぎで作りました。印鑑登録等やって忙しかった。。返信
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607. 匿名 2025/10/04(土) 19:32:22 [通報]
>>502返信
見苦しいから返信しなくていいよ+1
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