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1. 匿名 2025/08/20(水) 12:10:45
保護責任者遺棄罪は、老人や子ども、身体障害者など扶助を必要とする者を危険な場所に移動させたり、生存に必要な保護をしないことによって成立します(刑法218条/3カ月以上5年以下の拘禁刑)。
主体となるのは、法律上、老人や子どもなどを保護すべき責任のある者であり、保護責任者の「身分」を有するものです。
つまり、保護責任者の身分があって初めて成立する犯罪なので、いわゆる「真正身分犯」に分類されています。
今回のような事件の場合、母親は親権者として子どもに対する監護義務を負っているため、保護責任者に該当し、罪が成立します。+19
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3. 匿名 2025/08/20(水) 12:11:36
>>1
ひと昔前ならこんなんゴロゴロいたよね+580
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21. 匿名 2025/08/20(水) 12:14:14
>>1
預けられないのか
預ける金がないのか
+10
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119. 匿名 2025/08/20(水) 12:49:40
>>1
よこ
一時的にその場を離れただけであり、実際には遺棄された者に危険が生じなかった場合でも、理論上は「保護責任者遺棄罪」成立します。
ただし、実務では置き去りにした時間や場所、原因、遺棄された者の身体への影響、悪質性、常習性などを考慮して、刑事事件として立件するかどうかを判断することになると思います。
なので全て罪に問われると言うことではないよ
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191. 匿名 2025/08/20(水) 15:14:19
>>1
え?老人も?
じゃあ息子や娘も逮捕されるの?+3
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201. 匿名 2025/08/20(水) 16:49:39
>>1
子供が突然の熱(ぐったり)の時は買い物どうしたら良いんだろ。ネットスーパーはその日の配達枠うまっちゃってるし。親類友人頼れる人居ない場合どーしたら良いん?+8
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235. 匿名 2025/08/21(木) 02:42:40
>>1
小学低学年だと何時間ならもんだいないの?+0
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253. 匿名 2025/08/21(木) 08:45:23
>>1
日本はまじめに少子化対策を考えるなら
こういう刑罰でも父親の責任を問うべきだと思うよ
なにが少子化は女のせい、だよ
ふざけんな+0
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子どもを自宅に放置したとして、保護者が逮捕される事件が8月に入って相次いでいる。