-
1. 匿名 2025/07/28(月) 11:58:00
回答
質問事例のように退去を求めても応じず、何時間も粘られ困惑して契約した場合には『消費者契約法』に基づく取消が可能で、クーリングオフ制度もありますが、一旦契約してしまうと面倒です。
なんにせよ、訪問購入の飛び込みは違法で、もし入ってきたら、はっきりと退去を要求すること。聞かなければ、警察に連絡すべき。
『特定商取引法』に違反した訪問購入勧誘の立ち入りには、正当な理由はありません。退去要求に応じなければ、三年以下の拘禁刑、又は十万円以下の罰金で処罰される不退去罪になります。警察は決して放置しないはずです。+27
-1
-
43. 匿名 2025/07/28(月) 12:11:42
>>1
>警察は決して放置しないはずです。
願望的な推測かよ
自分も押し売りにしつこくされたから警察を呼んだけど、
のんびり来られて、そのときには逃げた後だった
+1
-1
-
46. 匿名 2025/07/28(月) 12:12:33
>>1
・インターホン越しに要件を聞く
・録画録音している旨を伝える
・「要らない」と明確に伝える
これですぐ帰る、長居すればするほど証拠が残るから+6
-1
-
48. 匿名 2025/07/28(月) 12:13:43
>>1
今どき飛び込み営業させているような会社の商品はまず買わない+12
-0
-
71. 匿名 2025/07/28(月) 12:37:57
>>1
3時間も待たずに警察に連絡したらいいのに。
+3
-1
-
101. 匿名 2025/07/28(月) 19:01:40
>>1
炎天下で3時間⁉️ 炎天下じゃなくてもやばいけどさ。+0
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
【質問】 高齢の母は、実家で一人暮らし。先日、怖い思いをしたそうで、なんでもいきなり不動産の営業と名乗る男が玄関先に現われ、自宅売却に関する話を聞いてほしいと強引に家に入ろうとしたようです。結局、その男は3時間近くも粘り、帰っていったのですが、この場合、すぐに警察に連絡するべきでしょうか。