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74. 匿名 2025/07/13(日) 17:32:57
>>1
大学が行う処分として、就学の中途で学生の身分を失うこと。
学則に基づき、次のいずれかに該当する者は除籍とします。
①学業を怠り、成業の見込みがないと認められた者。
②所定の登録手続きをせず、また休学、退学の手続きをしない者。
大学 「卒業」
学士課程または準学士課程を終えることを指す。
簡単なことすらわからないのに手法試験を合格して弁護士資格があることがおかしい。
運転免許ですら更新があるのだから弁護士資格も更新制にするほうがいい+6
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