ガールズちゃんねる
  • 1180. 匿名 2025/06/03(火) 17:45:01  [通報]

    >>1152
    代理母出産。
    日本の法律上では産んだ人が母親。
    そこから特別養子縁組(代理母と親族関係終了)するには既婚者であることが条件で事実婚は認められてない。普通養子縁組だと親子関係(相続)が残る。

    これはもし、子供が代理母より先に亡くなったら代理母が相続人となること。
    浜崎あゆみほどの資産がある人間がそのリスクをおかすわけがないと思う。

    普通に考えて出産してるでしょう、夫と入籍しないのは相続権を子供のみに残したいからでしょうし。
    特別養子縁組したのであれば事実婚ではなく、法律婚する方が自然。

    代理出産と養子縁組|特別養子縁組が認められないと相続が複雑になる | みかち司法書士事務所
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    代理出産をすると養子縁組をする流れとなります。なぜなら、出産した人が母親となるので、養子縁組をしなければ親子関係が生じないからです。父親についても認知をしなければ親子関係は生じません。代理出産で子どもを授かると相続が複雑になります。必ず確認してお...

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