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1180. 匿名 2025/06/03(火) 17:45:01 [通報]
>>1152
代理母出産。
日本の法律上では産んだ人が母親。
そこから特別養子縁組(代理母と親族関係終了)するには既婚者であることが条件で事実婚は認められてない。普通養子縁組だと親子関係(相続)が残る。
これはもし、子供が代理母より先に亡くなったら代理母が相続人となること。
浜崎あゆみほどの資産がある人間がそのリスクをおかすわけがないと思う。
普通に考えて出産してるでしょう、夫と入籍しないのは相続権を子供のみに残したいからでしょうし。
特別養子縁組したのであれば事実婚ではなく、法律婚する方が自然。
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