
大宮で女らタイマン…夜の広場で25分間、不良グループ所属の2人 目撃者が110番し発覚 特定された双方を逮捕、決闘した疑い 離れた地元の無職同士、19歳と16歳
745コメント2025/06/04(水) 13:51
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41. 匿名 2025/05/27(火) 11:18:26 [通報]
決闘罪は、明治22年に制定された「決闘罪ニ関スル件」という法律に定められており、現在でも有効な法律です.
決闘を挑んだ者、またはこれに応じた者:6月以上2年以下の懲役、または10円以上100円以下の罰金.
決闘を行った者:2年以上5年以下の懲役、または20円以上200円以下の罰金.
決闘の立会人:1ヶ月以上1年以下の懲役、または5円以上50円以下の罰金.
決闘の場所を提供した者:1ヶ月以上1年以下の懲役、または5円以上50円以下の罰金.
決闘罪は、現代では稀に適用される犯罪ですが、暴走族などの事件で適用されることがあります.+44
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83. 匿名 2025/05/27(火) 11:22:24 [通報]
>>44返信
現在でも有効ですってよ
>>41
でも罰金の金額は変わってるんだろうね
立会人は5円の支払いを命ず、とか言われたら
「ほらよ」って指先でコイン弾いてよこしそう+24
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198. 匿名 2025/05/27(火) 11:53:11 [通報]
>>41返信
罰金刑については廃止されてるみたい+5
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327. 匿名 2025/05/27(火) 13:39:03 [通報]
>>41返信
決闘罪は草+1
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